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空気環境測定は空調設備の種類によって違う

特定建築物はその所有者に対し、建築物環境衛生管理基準に従って「空気環境測定」を行って、屋内の空気環境を良好に保つことが義務付けられています。建物によって設置されている空調設備が異なり、機能にも多少の差があります。そのため、空気環境測定の方法も空調設備の種類によって分けられています。



空気環境測定を行う空調設備には大きく分けて、エアフィルターや電気集じん機能を利用して外気を浄化し、また温度や湿度、流れる空気の量を調整して供給する「空気調和設備」と、外気を浄化してその空気の流れる量を調節して供給する「機械換気設備」の2つに分類できます。後者は、前者の温度・湿度調節機能がないものとなっています。



空気調和設備が設置されている場合は7つの項目をチェックします。1.浮遊粉じん量0.15mg/?以下・2.一酸化炭素含有率が10ppm以下・3.二酸化炭素含有率が1000ppm以下・4.温度が17度以上28度以下・5.湿度が40%以上70%以下・6.気流が0.5m/秒以下・7.ホルムアルデヒドの量が0.08ppm以下とさだめられています。機械換気設備を設置している場合は、空気調和設備の4.温度測定・5.の湿度測定以外の5項目を、同基準で行うことになっています。



測定方法として、1.浮遊粉じん量は、重量法に基づいて測定する機器、または厚生労働大臣の登録を受けた者が機器を使用して測定、2.一酸化炭素含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器で測定、3.二酸化炭素含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器で測定、4.温度は、0.5度目盛りの温度計を使用して測定、5.湿度は、0.5度目盛りの乾湿球湿度計を使用して測定、6.風速計(0.2メートル/秒以上の気流を測定可能なもの)を使用して測定、7.ホルムアルデヒドの量は、専用の測定する機器・厚生労働大臣が指定する機器などを用いて測定します。これらを1~6は2か月に1回、7は新築や増築、修繕等を行った時点から直近の6月1日~9月30日までの期間に1回行うことになっています。



また、空気調和設備を設けている場合には、病原体などによる屋内の空気汚染を防止するための措置をしなければなりません。具体的な措置として、1.冷却塔・加湿装置に供給する水は、水道法第4条の水質基準に適合、2.冷却塔・冷却水・加湿装置は、汚れ状況を点検して清掃、3.排水受けは、汚れと閉塞状況の確認・清掃を行います。



 
 
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