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BUSINESS 事業内容
建築設備定期検査

建築設備定期検査

建築物の所有者や管理者は定期的に有資格者による建築設備定期検査を実施し、その結果を担当行政庁に報告するように建築基準法において定められています。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。

東和の建築設備定期検査【3つの特徴】

建築設備定期検査で年間300棟の実績をもつ企業として東和総合サービスは関西・関東を拠点としたビル管理会社です。
昭和34年に当初では珍しい設備専門管理会社として創業し、以来55年間に渡りお客様に喜んでいただけるサービスを提供することをモットーとして参りました。
安価でかつ高い技術力をご提供できるようにするために常に技術改善・価格改善に取組んでまいりました。

弊社では一級建築士・二級建築士・建築設備検査資格者の専門家集団を自社スタッフとして育成し建築設備定期検査サービスを提供しております。
また安価に検査サービスをご提供できるよう検査前、検査時、報告書作成など検査期間の流れを常に見直し効率的に行うことを追究しております。

業界で最安値でご提供できるよう常に挑戦精神で取組んでいます。

【特徴1】安価な費用

【特徴1】安価な費用

□ 建築設備定期検査  基本料金 30,000円から
* 検査費は1回当りの料金です。
* 東京都23区内、大阪市内の料金です。
その他のエリアは別途費用が発生致します)
□ 料金には、検査(調査)費用が含まれています。
* 報告書作成費・提出代行費・(財)日本建築設備・昇降機センター等に対する
  指導手数料は含まれておりません。

『大口顧客様や大型物件でのご依頼のお客様』にはさらに割引させていただきます。お気軽にお問合せ下さい。

建築設備定期検査価格表はこちら >>

【特徴2】豊富な経験

【特徴2】豊富な経験

建築設備定期検査では
昨年度1年間で316棟の検査実績
今年度は上半期で182棟のご依頼がございました。
経験豊富な建築設備検査実施者や1級建築士が検査を行いますので
建築設備定期検査は安心してお任せいただけます。

【特徴3】創業59年の実績

【特徴3】創業59年の実績

当社は昭和34年に設備専門管理会社として創業し、創業55年を迎えました。
大阪万博では設備管理の担当会社として万博運営の一翼を担うことができました。
長年蓄積してきた高い技術力と豊富な経験で建築設備定期検査を安心してお任せいただくことができます。

建築設備定期検査とは

関連記事:建築設備定期検査とは? >>

建築設備定期検査とは、ビルやマンション・学校など不特定多数の人々が利用する建物で災害が発生することを防ぐために建物の所有者や管理者に対し建築基準法により建築設備定期検査を定期的に専門家により実施し特定行政庁に報告するよう定められています。検査を実施することにより建物の異常を早く発見し、事故を未然に防ぎかつこのことが結果的に維持管理費用の削減にもつながります。

①建築設備定期検査制度について

建築基準法第12条に基づき、マンション・事務所ビル・店舗など一定以上の用途・規模を持った
建築物に対し1年に1回有資格者による検査を行う必要があります。

②建築設備定期検査に必要な資格

○国土交通大臣の定める建築設備検査実施者
○一級建築士・二級建築士

③建築設備定期検査の対象


換気
 
排煙
 
非常用照明装置
 
給水及び排水

建築設備定期検査での検査内容は換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備の最大4設備になります。

換気設備は店舗等室内を新鮮な空気に保つ役割を担うのが換気フードなどの換気設備となります。換気設備点検では換気状態や運転異常の確認、風量の測定、防火ダンパーの作動の確認を行います。

排煙設備は不測の事態が起きた時に室内で発生する煙等を建物外に排出し、人々の避難や消火活動を援助し、生命を守る重要な設備になります。排煙設備点検では、障害物の確認、腐食等の状態確認、設置状況の確認、作動異常の確認等を行います。

非常用照明装置は火事や地震等で万一停電が起きた場合に点灯する重要な照明器具です。非常用照明装置の点灯により円滑な避難や消火活動を行うことができます。非常用照明装置点検では点灯確認、照度測定、障害物の確認を行います。

給排水設備は生活に欠かせない水を使うための重要設備です。給排水設備点検では設置場所が適正か、ポンプの運転異常の確認、腐食・漏れの確認。を防止する。人命を守るためにも建築設備定期検査は定期的に適正に行う必要があります。

④建築設備定期検査報告済証の発行

検査終了後、報告書の提出が完了しますと「建築設備定期検査報告済証」が
発行されます。
建築設備定期検査報告済証

価格表「建築設備定期検査・特定建築物定期検査」

建築設備定期検査
床延面積 老人保健施設・事務所ビル他 共同住宅・マンション
~1,000㎡ 30,000円 -
~2,000㎡ 30,000円 35,000円
~3,000㎡ 40,000円 35,000円
3,001㎡~ 別途見積り 別途見積り
特定建築物定期調査
床延面積 老人保健施設・事務所ビル他 共同住宅・マンション
~1,000㎡ 40,000円 -
~2,000㎡ 50,000円 45,000円
~3,000㎡ 60,000円 52,000円
3,001㎡~ 別途見積り 別途見積り

特定建築物定期検査の詳細はこちら >>

防火設備定期検査 基本料金 ※兼さ、報告書作成費用
床延面積 共同住宅 左記以外
~1,000㎡ 35,000円 35,000円
~2,000㎡ 35,000円 40,000円
~3,000㎡ 40,000円 45,000円
3,001㎡~ 別途見積り 別途見積り

防火設備定期検査の詳細はこちら >>

上記価格には、検査(調査)費用が含まれています。
(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)
 
上記価格以外に追加費用が発生する項目
報告書作成費・提出代行費・指導手数料
東京都23区、大阪市内以外のエリア
機械排煙設備の検査がある場合
検査対象が京都市内の場合
弊社へ検査依頼が初めての場合(建物ごと)
   
(お客様へのお願い)
以前に検査を実施されたお客様
見積りのご依頼 前回報告書のご提供をお願い致します。
検査のご依頼 検査予定日の10日前までに①前回報告書・②平面図・③消防設備点検報告書のご提供をお願い致します。
(消防設備点検報告書のご準備は検査当日でも結構です)
     
検査が初めてのお客様
見積りのご依頼 建物の種別(ビル・病院等)・階数・延床面積・建物の所在地・機械排煙の有無の情報ご提供をお願い致します。
(検査が初めてのお客様は初回のみ報告書作成費が必要となります)
検査のご依頼 検査予定日の10日迄までに①確認済証・②平面図・③設備図面・④消防設備点検報告書のご提供をお願い致します。
(消防設備点検報告書のご準備は検査当日でも結構です)

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