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法律によって定められた空気環境測定について

空気環境測定は、ビル管理において欠かすことのできない、定期的な測定業務です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律は、通常省略してビル管理法と呼ばれていますが、この法律によって、延床面積が3,000平方メートル以上の建築物には、2ヶ月に1回の空気環境測定業務を実施することが定められています。延床面積が3,000平方メートルの建築物のほかにも、8,000平方メートル以上の学校にもビル管理法が適用されます。

これらの建物は、いわゆる特定建築物に相当します。ビル管理法によると、特定建築物の空気環境測定業務は、年6回の測定を行わなければならないと定められています。

この法律が制定された背景には、建物内部での空気環境を原因とする、さまざまな健康被害が発生したことが挙げられます。不適切な温度調節によって生じる冷房病などをはじめとした多くの問題が、昭和30年代ごろから増加していきました。こうした社会的な必要性に迫られ、建築物の環境衛生基準の設定や、建築物の衛生上の維持管理に関する専門技術者制度の創設などについて、早急に措置する必要があると認識されていきました。

諮問、答申を経て、昭和45年の第63回国会において衆議院、参議院ともに可決、公布されました。そして、建築物における衛生的環境の確保に関する法律が、同年の10月13日から施行されることになりました。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、空気環境測定を重要なビル管理業務としていますが、年に複数回の測定が義務付けられているため、所有者がすべてを行うことは難しいという側面があります。

大型建築物の増加にともない、それらの所有者の委託を受けて、空気環境測定などの環境衛生上の維持管理を行う業者も増加していきました。

現在、法律にもとづいて空気環境測定を行うのは、専門の業者であることが一般的です。これらの業者が、適切にその業務を遂行することができるように、資質の向上を図っていくことが重要な課題であることはいうまでもありません。

このような専門業者の資質の向上をはかり、その質を維持していくことを目的として、昭和55年5月に法改正が行われました。これによると、衛生管理を専門とする事業者が、測定等の各業務を行うためには、一定の人的な基準、そして設備などの物的な基準を満たしていることが必要要件とされました。都道府県知事の登録制度が設けられ、この登録制度は、総合管理業登録には7業務を総合的に登録を行うことができるとしています。



 
 
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