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建築設備定期検査は国交大臣登録講習を受けた者が行う

特定建築物の設備検査である「建設設備定期検査」は、資格をもった専門家が行うことになっています。この検査員を建築設備検査資格者といいます。建築設備検査資格者とは、建築基準法第12条3項の規定により、建築設備の検査を定期的に行う
「建築設備定期検査」を行うことができ、これを行うことで建物内で災害が起こるのを未然に防止し、万が一災害が発生した場合でも、安全確保が出来るよう検査をします。

資格を取得するには、国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「建築設備検査資格者講習」を受講することが前提となります。また修了後の考査において合格することで資格取得ができます。国土交通大臣の登録を受けた者とは、このような資格取得に関する講習・考査を行う一般財団法人などです。

講習修了後に交付される講習修了証明書は、1.成年被後見人・被保佐人、2.禁固以上の刑に処されのち執行を終了した日、または執行を受けなくなった日から起算して、2年を経過していない者、3.建築に関して罪を犯し罰金以上の刑に処されたのち執行を終了した日、または執行を受けなくなった日から起算して2年を経過していない者、4.学歴や実務経験を偽ったことが判明した者、5.故意や過失によって、建築基準法第12条3項の建築設備定期検査を粗雑に行ったことが判明した者という、5つの条件に当てはまらない者に交付されます。

受講資格には、1.建築学・機械工学・電気工学などを学ぶ大学において、相当する課程を修了し卒業した者が、建築設備関連の実務を2年以上行なっていること、2.建築学・機械工学・電気工学などを学ぶ短期大学において、修業年限が3年の課程(夜間授業は除く)を修了し卒業した者が、建築設備関連の実務を3年以上行なっていること、3.2以外短期大学・専門学校において、建築学・機械工学・電気工学に相当する課程を修め卒業した後、建築設備関連で4年以上の実務経験をした者、4.高校・中学校において、建築学・機械工学・電気工学に相当する課程を修め卒業した後、建築設備関連で7年以上の実務経験をした者、5.建設設備に関して11年以上の実務経験を有する者、6.建築行政に関して2年以上の実務経験を有する者、7.建築設備士の資格を有する者、8.一級建築士・二級建築士の資格を有する者が当てはまります。

建築設備定期検査を行うには、このような受講資格を持った者が初めて国土交通大臣登録の講習を受けることができます。

 
 
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