ビル管理の東和総合サービス

ビル管理・ビルメンテナンスを
大阪・東京を中心に行います

  お問い合わせはこちら
関西エリア TEL:06-6110-1234 関東エリア TEL:03-35080852 メールでのお問い合わせ
ビル管理の東和総合サービスTOP ご挨拶 プライバシーポリシー
ビル管理の東和総合サービス > コラム > 建築設備定期検査で設計の不備を確認

建築設備定期検査で設計の不備を確認

建築物は建築基準法により定期的に建築設備定期検査を行うことが義務づけられていますが、検査は有資格者が行い担当行政庁に報告する必要があります。検査では設計ミスや不備が見つかる場合もありますが、そのためにも建築設備定期検査が重要となってきます。

建築設備定期検査が必要な建物は不特定多数の人が利用する建物ですから、ビルやマンション、学校など一定の規模・用途の建物が該当します。検査は有資格者が行いますが、検査結果は特定行政庁に報告され是正措置をとることになります。検査で問題が発生するともちろん改善することになりますが、早期に発見することで維持管理費を抑えることが可能です。

検査を行えるのは建築設計のプロである建築士や、建築設備検査実施者が行いますので、専門家の視点から確実に不具合の判断が可能です。検査の対象となるのは給排水設備や非常照明設備、排煙設備や換気設備がありますが、1年に1回検査を行い報告する義務が課せられています。建築士は設計のプロですから、1級建築士が行う検査には安心感と信頼性の高さがあります。

建築設備定期検査は専門業者に依頼して行いますが、業者選びでは検査に当たる担当者の資格に注意が必要です。1級建築士であれば確実に検査が可能ですが、1級建築士には設備設計1級建築士もいますので、高度な知識持っている人に任せることができます。

依頼する業者を選ぶ際には、検査員の資格にもこだわる必要がありますが、料金が明確なところを重視することも大切です。有資格者でなければできない検査ですから、中には割高な料金設定をしている業者もありますので事前に確認が必要です。価格設定は業者によって異なりますが、特殊建築物は割高になるケースが多いと言えます。

料金の明確化も大切なポイントですが、料金に含まれる内容についても確認が必要です。建築設備定期検査は特定行政庁に報告する必要があるため、検査業務だけではなく報告書の作成業務や報告書の提出業務が含まれているか確認することが大切です。報告書の提出は自分でもできますが、その際の料金設定がある良心的な業者を選ぶことも大切です。

費用に関しては含まれる内容について確認することが基本ですが、検査には指定された図面が必要になります。また前回の調査報告書の提出を求められる場合もあるため、業者の依頼に従うことでスムーズな検査が可能となります。建築図面が無い場合には別途費用がかかる場合もあるため注意が必要です。

 
 
Copyright(c)2005 TOWA CORPORATION. All Rights Reserved.