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建築物環境衛生管理基準に基き空気環境測定を実施

公共施設や店舗、事務所などの建物において、延べ床面積が3,000㎡を超える建造物(学校においては8,000㎡)については特定建築物とされ、建築物衛生法に規定されている「建築物環境衛生管理基準」に従って空気環境測定を行わなければなりません。

この空気環境測定とは、こうした特定建築物において2か月に1回、屋内空気の状態を測定することが義務付けられています。

測定項目は、「浮遊する粉じんの量」・「一酸化炭素」・「二酸化炭素」・「温度」・「湿度」・「気流」の6項目となっており、最低各階ごと1か所以上に、室内の中央部でなおかつ床上75cm以上120cm以下の位置で測定し、これを1日2回、午前と午後の通常使用時間中に実施することになっています。

空気環境測定はなぜ必要なのかというと、戦後の高度成長に伴い多くのビルや建造物が建てられるようになり、それに伴って人々も、建物の内部で一日のほとんどを過ごすようになりました。こうしたことにより、屋内の空気環境や空調環境に問題が生じるようになってきました。具体的には、空調環境が整っていない建物では、温度調整が不十分・不適切になり、冷房病にかかってしまう人が増加したり、喫煙・禁煙の設備が整っていない建物での長期による生活から、健康上の障害が起こるなどの問題が多く発生しました。ですが、そうした報告が多くあったにもかかわらず、早期の対策がなされることがありませんでした。

対策が早期になされなかったため、こうした健康上の障害を被った人達はどんどん増加し、公害審議会から衛生基準の設定の申し立てが行われ、旧厚生省は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」を制定しました。その後、ビルなどの大型建築物が増加しそれに伴い法改正がなされ、現在の建築環境衛生管理基準によって空気環境測定を行うようになりました。

その測定は、それまでは測定業者は、空気環境測定の各業務別に登録を行って建物の測定を行っていましたが、平成13年12月、建築物環境衛生総合管理業として登録できるよう法改正がされました。この総合管理業登録には、空気環境測定を含む7つの業務を総合的に行うことができるようになりました。

この管理基準は、温度:17℃以上~28℃以下・外気差5℃~7℃。湿度:40%以上~70%以下。二酸化炭素:1,000PPM以下。一酸化炭素:10PPM以下。気流:0.5/s以下。浮遊粉じん:0.15g/?以下と、細かく決められています。



 
 
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