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ビル管理に関連する法令とは

ビル管理を行っていくうえで様々な作業が必要ですが、それらは法令で内容が定められています。
空調設備の保守点検には、高圧ガス保安法とボイラー及び圧力容器安全規制法という法令が関わってきます。
高圧ガス保安法第35条により年1回以上の定期点検が、ボイラー及び圧力容器安全規制法第32条により年1回以上の定期検査が義務付けられています。
給水設備については、ビル管理法と水道法という法令が関わってきます。
ビル管理法第1条及び第4条により年2~12回の制御盤及びポンプの定期点検が、同法施行規則第4条により年1回の貯水槽清掃点検が義務付けられています。
また、水道法第34条および同法施行令第1条により年1回の水質検査が、同法施行規則第55条及び56条により年1回の簡易専用水道検査などが義務付けられています。
ただし、水質検査については、ビル管法が適用されるビルの場合、3年に1回の頻度で行えばよいとされています。
排水・衛生設備については、ビル管法施行規則第4条により、年2回の汚水層及び雑排水層の清掃業務と、排水管の清掃が義務付けられています。
また、給水設備と同じくビル管法第1条及び第4条によって制御盤とポンプの定期点検を、年2~12回行う義務があります。
受変電設備については、電気事業法第38条~43条により、月1回の定期点検と年次点検に加えて、電気技術主任者の選任が義務付けられています。
消防用設備機能の点検については、消防法第17条により年1回の総合点検が、同法施行規則第31条により年2回の機器点検が義務付けられています。
エレベーター及びエスカレーターの保守点検については、建築基準法第8条及び第12条により、月1回の定期点検と、年1回の定期検査が義務付けられています。
ビルクリーニングについては、ビル管法第4条により、週5回の清掃業務・月1回の定期清掃業務(床面)・年4~6回の定期清掃業務(ガラス)が義務付けられている他、廃棄物処理法により、毎日の廃棄物の処理が義務となっています。
空気環境については、ビル管法施行規則第3条により、年6回の環境測定作業が、防虫や防鼠については、同施行規則第4条により年2回のネズミや昆虫などの防除が義務付けられています。
また、建築基準法第12条により、1~3年に1回の頻度で特殊建築物等定期調査と、年に1回の頻度で建築設備定期検査を行い、報告しなければならなくなっています。



 
 
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