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空気環境測定の必要性とその測定ポイントについて

高層ビルやマンションが建ち並ぶ昨今、都会では、建物と建物の距離がほとんど無いようなところがほとんどです。よって、一番気を付けなければならないのが火災などの災害です。そのために、「建物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて、不特定多数の人々が利用する延べ床面積が3000㎡以上の建物や、延べ床面積が8000㎡以上の学校に対して「特定建築物」として定義され、建物の管理や維持に努めるよう義務付けられています。



またその管理をする際には、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理に努めることとなっています。建築物環境衛生管理基準とは、空気環境の調整・給水及び排水の管理・清掃・ねずみや昆虫などの除去などの環境衛生上において、良好な状態を保つために必要な措置を定めた規定で、衛生的にも高い基準で快適に過ごせるように設定されています。



その中で、屋内の空気環境は重要な管理項目となっています。高度成長期に多くの高層ビルやマンションが建築されましたが、屋内の空気環境調整措置はほとんど行われていなかったため、室内の温度を適正に保つことができなかったり、また喫煙者と非喫煙者が、同じ室内で仕事をしていたことなどから、健康上において重篤な障害を被った人も多く出てきました。こうしたことが起こらないためにも、「空気環境測定」を行うことは重要です。



空気環境測定に測定ポイントは、空気調和設備(エアフィルターや電気集じん機などを用いて外気を浄化し、温度・湿度・流量を調整して供給できる設備)を備えた場合と、機械換気設備(空気調和設備のうち、温度調整・湿度調整機能のないもの)の場合とで多少変わってきます。空気調和設備が備わっている場合の測定ポイントは、1.浮遊粉じん量:0.15mg/?以下2.一酸化炭素含有率:100万分の10以下(10ppm以下)3.二酸化炭素含有率:100万分の1000以下(1000ppm以下)4.温度:17℃以上28℃以下または、室内の温度を外気より低くする場合は、大きな温度差を生じさせないこと5.湿度:40%以上70%以下6.気流:0.5m/秒以下7.ホルムアルデヒド量:0.1mg/?以下(0.08ppm以下)となっています。



機械換気設備(空気調和設備のうち、温度調整・湿度調整機能のないもの)を設置している場合の空気環境測定は、1.浮遊粉じん量・2.一酸化炭素含有率・3.二酸化炭素含有率・6.気流・7.ホルムアルデヒド量を測定することが定められており、数値は空気調和設備の測定ポイントと同様です。この測定内容で測定が行われます。



 
 
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