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特殊建築物定期検査の対象となる建物

特殊建築物定期検査の範囲


建物は建築して終わりではありません。基準等を満たしているのか、安全面に問題はないのか、行政側から様々な検査が入ります。特殊建築物定期検査と呼ぶのですが、一度受けて終わりではありません。仮に一度だけ受けて以降はフリーパスとなってしまうと、検査の時だけはしっかりとする団体が増えることが予想されるからです。防災は大切なものであると共に、いつ必要になるかわかりません。

事故や事件はいつ起きるかわからないので、常に意識しておかなければなりません。そのため、特殊建築物定期検査は定期的に行われるのですが、検査の時期は行政から通知書が届けられます。いつ届くのかもまたランダムです。いつ届くのかわかっている場合、検査の時だけ特別な対応をする団体が増えるからです。防災設備は検査のためではなく、いざという時に身を守るためのものです。ちなみに4月1日から12月25日頃と、大まかに定められています。検査が来る時だけ検査に適合するようそろても意味はありません。


一方で、検査が必要な建物はそれぞれ基準が明確に定められています。学校や学校の体育館の場合、2000平方メートルを越えるものか、地上3階以上に用途があるものは3年に1度検査が必要になります。公会堂や集会場、劇場、映画館、演芸場、屋内観覧上、ホテル、旅館、児童福祉施設、病院、診療所は300平方メートルを越える物が対象になります。こちらもおよそ3年に1度です。

上記のような、公的な施設は安全面をより意識しなければならないものです。何かあってからでは遅いので、特殊建築物定期検査に適合するか否かはもちろんですが、常に安全面を考慮することが求められます。繰り返しになりますが、検査のためではなく、防災のためなのです。





商業施設でも必要


公的な建築物だけではなく、商業施設でも必要になります。百貨店や商業施設、展示場、物販店舗、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、料理店、飲食店。これらは1000平方メートルを越えるか、地上3階以上に用途があり、さらに500平方メートルを超えるものが対象になります。公衆浴場は500平方メートル、個室ビデオは200平方メートルになります。博物館や美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、学校施設以外の体育館は2000平方メートルを越える物が対象になります。

独身寮や共同住宅の場合、地上3階以上に用途があり、1000平方メートルを越えるか、地上5階以上に用途があり、500平方メートルを越える物が対象になります。事務所やそれに類するものの場合、地上5階以上に用途があり、なおかつ3000平方メートルを越える物が対象になります。これらは必ず受けなければなりません。また、各都道府県や行政庁によって微妙に仕様が異なりますので、担当部署や所属行政に問い合わせましょう。

大まかなことはわかっていても、細かい部分で違いが出ている場合、自分で調べたことではなく、行政からの指示の方が正しい指示になります。自己判断ではなく、わからないことがあれば担当窓口に相談しましょう。相談窓口はたいていは設けられています。特に、3年に1度の場合、いつ対象になるのかはそれぞれ異なります。わかっているつもりではあっても、正しい情報を入手するようにしましょう。もっとも、通知が送られてくるのでわからないということはないはずです。

初回免除になるケース


特定の自治体によっては、建築基準法上の検査済証の交付を得た場合に限り、初回にあたる報告年度の定期報告が免除されるます。2回目以降からは定期報告が必要になるのですが、初回を免除してもらえるだけでもありがたいものです。こちらもまた、自分だけで判断するのではなく、免除になるのか否か担当の窓口に相談すると良いでしょう。これらはルールになりますので、検査を受けなければ罰則があります。建築基準法の第101条に罰則規定が記載されており、100万円以下の罰金となります。

定期報告通知を無視し続けると督促状が送付されるケースもあります。かつては、罰則を受けるような所はないと言われる程甘いものだったのですが、近年は自然災害等、防災の意識が高まっています。行政側も、監督不行によるトラブルは避けたいのです。結果、検査を強化しています。ですが、罰則があるから受けるのではなく、安全のために検査を行うべきです。災害や事故はいつ起きるかわかりません。どれだけ万全の状態であっても、起きる時には起きるものです。

特に自然災害の場合、いつ起きるかなど予期できません。仮にですが、違反している建物で事故が起きた場合、罰金だけでは済まされません。建造物のオーナーは、法律があることを知っておくだけではなく、安全面や防災面のことも考慮しなければなりません。もしもですが、何か起きた場合、持ち主が責任を負うことになります。不備があった場合、責任問題もより大きなものになりますので、検査のためだけではなく、オーナーとしての責務に則って意識すべきです。

 
 
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