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安全に建物を利用するために行われている建築設備検査の内容

検査の対象となっている箇所


建築設備検査は、建築基準法で定められていることなので、必ず行わなければいけなくなっています。建築物の全ての箇所を行うのではなく、決められた箇所のみ定期検査を行うのです。対象となっているのは4ヵ所あります。
1つ目は換気設備です。換気設備というのは、汚れた空気や湯気などを外に排出するために設けられており、どのような建物でも備え付けられています。換気扇などがよく知られているでしょう。換気状態が悪いと、病気の原因になることもあるので、とても大切な設備になっています。2つ目は排煙設備です。排煙設備もビルやマンションなどには備え付けられており、火事などが発生したときには命に関わるような設備だと言えるでしょう。そのため、きちんと点検する必要があるのです。
3つ目は非常用照明装置となっています。昔はあまり見られませんでしたが、新しい建物や大規模な建物などにはよく設置されるようになってきました。簡単に言えば、停電したときなどに点灯する非常灯のことです。夜間に地震や火事、落雷などによって停電してしまった場合、安全に避難するためや、使用しているシステムを止めないようにするために重要な装置だと言えるでしょう。このような不測の事態にきちんと作動しないようでは意味がありません。そうならないためには、日頃から点検をしておく必要があるでしょう。
最後の4つ目は給排水設備なのですが、水は必ず生活するのに必要になります。集合住宅などではタンクに水を溜めておくこともあるでしょう。タンクは時間が経てばどんどん汚れていくので、定期的な清掃と検査は欠かせません。もちろん水道管もしっかりとチェックしておかないと、腐食などで水が使用できなくなってしまうこともあるのです。この4点が建築設備検査の内容となっています。

どのような人が検査を行うのか


建築設備検査というのは、誰が行ってもよいというわけではありません。もちろん業者が行うのですが、業者の人間であっても資格を持っている人でなければ検査をしたとはみなされないのです。では、どのような資格を持っている人が検査を行うのでしょうか。
それは、国土交通大臣が定めている建築設備検査実施者であるか、一級建築士もしくは二級建築士の資格を保有している人が行います。これ以外の人が行っても意味がないので、通常建築物の定期検査などを行っている業者には、必ずこれらの資格を保有している人が在籍しているのです。もちろんどの資格を持っている人が行っても、検査内容が変わるということはありません。そのため、どのような検査を行うのかという内容を把握しておくとよいでしょう。
一級建築士や二級建築士というのは、詳しい内容はわからなくても、名前は聞いたことがある人も多いと思います。基本的に建築士というのは、3つの資格が存在しているのです。そのうちの2つが一級建築士と二級建築士なのですが、もう1つは木造建築士という資格があります。残念ながら、木造建築士は建築設備検査を行うことはできません。建築士は国家資格なので、取得するのはかなり難しくなっていますし、いきなり試験を受けることも不可能です。経験が必要になるからこそ、難しい建築物の検査ができると言えるでしょう。新築を建てたときやリフォーム時の検査だけではなく、このような定期的な検査も重要なのです。

主な検査の流れ


建築設備検査を行う場合には、まず検査を実施している業者に依頼することから始まります。通常は建築を依頼した業者にお願いすることが多いでしょうが、現在では不景気な上に増税が頻繁に行われ、中小企業が多い建築業者はかなり大変な状況に置かれています。そのため、倒産や業務の縮小などで、建築してもらった業者に依頼できない場合もあるでしょう。そんなときには別の業者に依頼するようになります。
依頼方法は電話が一般的ですが、現在ではインターネットに気軽にアクセスできることから、メールでの申し込みができる場合も多いです。メールの場合には、普通にメールアドレスを記入して送信するよりも、業者のホームページに申し込みフォームが設けられており、ここから必要な情報を記入して送信することが多くなっています。電話の場合には、営業時間内に申し込まないといけませんが、メールであれば時間は関係ありません。
通常は申し込み前に査定も行ってくれるので安心です。申し込んだら所定した日時に、有資格者の担当者が来るので、換気設備や給排水設備など、指定されている箇所の点検を行います。一通り検査が終わったら、このような点検を行ったなどの報告書をもらいます。報告書をあまり見ないという人も多いでしょうが、事前にホームページで検査の内容を確かめておけば、どのようなところを見たのかが分かるでしょう。最低でもこれぐらいのチェックは行うべきです。特に問題なければ建築設備検査は終了となります。これが主な流れになっているのですが、報告書をもらうと、建築設備定期検査報告済証が発行されることも覚えておきましょう。

 
 
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