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共同住宅での建築設備定期検査の義務について

不特定多数や多数の人が利用、居住する建物jは、建築基準法において特殊建築物と位置付けられており、火災などの災害が発生すると大惨事となることがあるため、建築基準法で安全確保のためにいくつもの法定検査が義務付けられています。そのひとつとして建物の特定の設備について資格者により検査し、特定行政庁に届け出る建築設備定期検査という法定検査が義務付けられています。ただし、すべての特殊建築物に適用されるわけではなく、建物の延床面積や階数が定めらている一定の規模以上の建物に義務付けとなっています(例:マンションなどの共同住宅では、特に延床面積が1,000平米以上、5階建て以上の建物に義務付け)。検査の具体的な項目については、①給排水設備、②排水設備、③非常照明設備、④換気設備、⑤排煙設備の5項目であり、この中からその建物に応じて該当する項目の検査を実施することになります。まず、①については、受水槽が衛生上問題なく適切な水質が確保される状態となっているか、給水ポンプが適正に機能しているか、配管に不具合が見られないか、②については、排水ポンプなどが適切に機能しているか、③については、停電時に一定位置で一定以上の照度で30分以上連続して点灯しているか、④については、換気フードで一定の風量が確保できているか、⑤については排煙口で風量が適切に確保されているかといったことが、具体的な検査内容となっています。これらの点検を実施したうえで、定められた様式の書類にその結果を記載し、特定行政庁(市や区)に提出します。なお、検査の結果、不具合の指摘があった事項については、是正を行ったうえで改めて届出を行わなければ、建築設備定期検査を実施した建物に交付される報告済証は交付されず、不具合の是正が重要です。また、この建築設備定期検査の実施は、毎年1回実施することとなっていますが、この検査を行うのは誰でもよいというわけではなく、一級建築士、二級建築士、またはその他建築基準法に定める点検資格を有する者が行う必要がありますので、管理会社などに相談するとよいでしょう。このように建築設備定期検査は、多くのビルやマンションなどに義務付けられている重要な法定検査ですので、ビルの所有者や分譲マンションの管理組合の役員、またそれらに関わる管理会社の人等はよく理解しておくことが必要であり、それにかかわる費用もきちんと見込んでおく必要があります。

 
 
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