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BUSINESS 事業内容

特定建築物定期調査

建築物の所有者や管理者は定期的に有資格者による建築設備定期検査を実施し、その結果を担当行政庁に報告するように建築基準法において定められています。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。

東和の設備定期点検【3つの特徴】

【特徴1】安価な費用

【特徴1】安価な費用

□ 特定建築物定期調査 基本料金 40,000円から
* 調査費は1回当りの料金です。
* 東京都23区内、大阪市内の料金です。
  (その他のエリアは別途費用が発生致します)
□ 料金には、検査(調査)費用が含まれています。
* 報告書作成費・提出代行費・(財)東京都防災・建築まちづくりセンター等に対する
  指導手数料は含まれておりません。

『大口顧客様や大型物件でのご依頼のお客様』にはさらに割引させていただきます。
お気軽にお問合せ下さい。

特定建築物定期調査価格表はこちら >>

【特徴2】豊富な経験

【特徴2】豊富な経験

特定建築物定期調査での昨年度実績は1年間で190棟の実績がございます。
今年度、上半期の実績状況では241棟のご発注をいただきました。
おかげさまで年々、ご依頼件数が増えてきております。
弊社では経験豊富な特定建築物定期調査実施者や1級建築士などの有資格者が検査を行いますので特定建築物定期調査を安心してお任せいただくことができます。

【特徴3】創業59年の実績

【特徴3】創業59年の実績

当社は昭和34年大阪で創業致しました。本年3月には創業55年を迎えることができました。
永年の経験とノウハウによる検査業務は他社の追随を許しません。
独立系ビル管理会社である当社は専門家集団の育成に力を入れています。特定建築物定期調査は安心してお任せ下さい。

特定建築物定期調査とは

①特定建築物定期調査制度について
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特殊建築物等について1年から3年に1度、
有資格者による調査を行う必要があります。
②特定建築物定期調査に必要な資格
(ア)国土交通大臣の定める特定建築物定期調査資格者
(イ)一級建築士・二級建築士
③特定建築物定期調査の対象となる設備
(ア)敷地の状況(敷地の地盤沈下などの現況調査)
(イ)構造強度の状況(柱・天井・外壁などの現況調査)
(ウ)避難施設などの状況(避難器具・非常用進入口などの設置及び維持管理状況の調査)
(エ)一般構造の状況(換気設備の設置状況などの調査)
(オ)耐火構造等の状況(防火設備の設置及び維持管理状況の調査)
   
検査終了後、報告書の提出が完了しますと「特定建築物定期調査報告済証」が
発行されます。
特定建築物定期調査報告済証
特殊建築物定期調査は2016年6月の建築基準法改正により、
「特殊建築物」から「特定建築物」へと名称変更しました。

価格表「建築設備定期検査・特定建築物定期調査」

特定建築物定期調査
建築設備定期検査

建築設備定期検査の詳細はこちら >>

防火設備定期検査

防火設備定期検査の詳細はこちら >>

上記価格には、検査(調査)費用が含まれています。
(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)
 
「上記価格以外に追加費用が発生する項目」
報告書作成費・提出代行費・指導手数料
調査対象が東京都23区、大阪市内以外のエリア
調査対象が京都市内の場合
弊社へ調査依頼が初めての場合(調査対象ごと)
   
(お客様へのお願い)
以前に検査(調査)を実施されたお客様
見積りのご依頼 前回報告書のご提供をお願い致します。
調査のご依頼 検査予定日の10日前までに①前回報告書・②平面図・③消防設備点検報告書のご提供をお願い致します。
(消防設備点検報告書のご準備は検査当日でも結構です)
     
調査が初めてのお客様
見積りのご依頼 建物の種別(ビル・病院等)・階数・延床面積・建物の所在地・機械排煙の有無の情報ご提供をお願い致します。
(調査が初めてのお客様は初回のみ報告書作成費が必要となります)
調査のご依頼 検査予定日の10日迄までに①確認済証・②平面図・③設備図面・④消防設備点検報告書のご提供をお願い致します。
(消防設備点検報告書のご準備は検査当日でも結構です)

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