ビル管理のトータルサポート|TOWA ビルの管理をトータルにサポートする東和総合サービス   お問い合わせはこちら
関西エリア TEL:06-6110-1234 関東エリア TEL:03-35080852
受付:(月~金)9:00~17:00 ※祝日、年末年始を除く
メールでのお問い合わせ
ビル管理 ブログ 採用情報
ビル管理の東和総合サービス > 環境衛生業務 > 水質検査
BUSINESS 事業内容

(水質検査(ビル管理法)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
延床3,000m²以上の特定建築物については6ヶ月以内ごと(年2回、ただし、1回目が適合であればその次に限って11項目に省略できる)に16項目、毎年6月~9月に1回消毒副生物12項目の検査を行う必要があります。

東和の水質検査【3つの特徴】

水質検査とは全ての人々に安心して水を飲んでもらうための一定基準です。人間を含めた全ての生き物にとって水は絶対的になくてはならないものです。しかしながら世界中を見渡してみるとまだまだ安心して水を飲むことができる国は少なく日本は水道水をそのまま飲むことができる稀な国です。水道水を飲むことができるまでに作るためには複数の工程が必要となります。その工程の中では塩素による消毒も行っており、トリハロメタンが発生する危険性が多少なりとも発生します。また、マンションなどでは水道管から一旦、貯水槽に水を貯めてから各所に供給するシステムを取っているところも多くあります。この水槽で細菌が繁殖してしまう、又、掃除をしないことにより残留物が蓄積するなど衛生面でも配慮する必要があります。古い建物であれば水槽が地下に、汚水槽と隣接して設置しているケースもあります。経年劣化によるひび割れなどで汚水槽に貯まった水が飲料水を貯めている水槽に侵入することもあります。これらのように衛生面、安全面で不安があり、しいては利用者の健康を害するおそれもあります。人々の健康を維持するために、また安全のために国が一定の基準を設け、ビル管理法において定めることとなりました。

【特徴1】安価な価格

【特徴1】安価な価格

<ビル管理法>

環境衛生セットで水質検査の大幅値引きをご提案!!

~水質検査・空気環境測定・害虫生息点検のセットで
               業界最安値に挑戦しています~

□ 水質検査

セット(11項目、16項目、12項目) 一式 38,000円
*採水費も含まれています
*東京23区内での価格です

環境衛生セットの詳細はこちら >>
通常価格はこちら >>
【特徴2】建築物環境衛生総合管理業登録業者で安心!

【特徴2】建築物環境衛生総合管理業登録業者で安心!

大阪府と東京都に「建築物環境衛生総合管理業登録」業者ですので水質検査のことなら安心してお任せいただけます。

登録番号

□ 東京都 20総 第309号
□ 大阪府 22総 第2-3号

詳細はこちら >>

【特徴3】豊富な経験

【特徴3】豊富な経験

水質検査は、おかげさまで「環境衛生セット」でのご依頼が増え続け、
昨年は151件の新規ご依頼がありました。

水質検査(ビル管理法)の検査内容

水質検査11項目(ビル管)

水質検査 11

延べ床面積が3000㎡以上のビルで、前回の16項目検査で適合の場合のみ、省略可能5項目を除く11項目に省略可能。建築物衛生法に基づき6ケ月以内ごとに1回検査するよう義務付けられている水質検査。 (水道水、水道水以外ともに適応)

水質検査項目
水質検査11項目

水質検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆるビル管理法)においては延床面積が3000㎡以上のビルや病院・商業施設、及び8,000㎡以上の学校では6ケ月以内ごとに1回当り16項目の検査を行うよう義務付けられている法定業務です(水道水や、水道水以外に関わらずこの法定義務は適応されます)。6ヶ月以内ごとに1回当り16項目の検査を定期的に行わなければなりませんが、ただし条件を満たした場合の例外規定が定められており、水質検査の結果が法律で決められた基準に適合していると判明したときには、その次の回だけに限り、重金属検査の4項目と蒸発残留物検査の1項目の合計5項目は検査を行うことを省略することについて差し支えないと定められています。水は人が生きていく上で欠かせない大切なものです。安心して飲むことができるように私たちは日々取組んでまいります。

水質検査16項目(ビル管)

水質検査

延べ床面積が3000㎡以上のビルの場合、建築物衛生法に基づき6ヶ月以内ごとに1回検査するよう義務づけられている16項目の水質検査。
(水道水、水道水以外ともに適応)

水質検査項目
水質検査 16項目

水質検査の内で、この検査はビル管理法16項目の検査です。平成25年迄は15項目での検査でしたが水道法による水道水質基準の改定があり新たに亜硝酸態窒素が追加することとなりました。それに伴い建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆるビル管理法)の施行規則が改訂され、項目追加が行われることとなりました。この法律においては受水槽などの給水設備を設置する者が飲料水の水質が一定基準がどうかを検査し安心して飲むことができるよう配慮し対応することを義務づけています。今回追加された亜硝酸態窒素は相当に低い濃度でも人の体に影響を及ぼすものであることが判明されています。このように人体に危険を及ぼす可能性があるために厚生労働省は、今回省令を改正することとして水質基準項目に亜硝酸態窒素を追加し、その基準値を0.04mg/L以下でなければならないと定めました。私たちは、安価でかつ、高い技術力をご提供して人々が安心して水を飲むことができるよう試験機関で精密な検査を行ってまいります。

消毒副生成物12項目

消毒副生成物12項目

延べ床面積が3000㎡以上のビルの場合、建築物衛生法に基づき1年に1回(6月?9月の間)検査するよう義務づけられている12項目の水質検査。

水質検査項目
消毒副生成物 水質検査

水質検査の内で、この検査はビル管理法12項目の検査です。いわゆる消毒副生成物と呼ばれています。シアン化物イオン及び塩化シアンなどの項目の検査を6月1日から9月30日までの間に毎年1回のあいだ定期的に登録検査機関において検査を行わなければなりません。水道水を人の飲み水等の飲料として利用する場合には病原性細菌を取り除くことが必ず必要となります。公共団体の浄水場では、そのために効果の高い塩素滅菌の方法を使っています(ほとんどの浄水場で塩素滅菌法が活用されている理由としては、①わずかな量でも残留性が非常に高い、②経済的効果が高い、③残留性が高いので殺菌効果が長く保たれる点が挙げられます。)。 逆に、残留塩素が高く、その上水中にフミン酸等の有機化合物が多く存在する場合、トリハロメタンなど発ガン性の高い細菌を生成することとなりこれらのものが水道水の消毒副生成物と言われるものです。この発生を防ぐためには、結局のところ可能な限り塩素の使用量を減らすか、水中の有機物を少なくすることが条件となります。これらのものが人体に危険を及ぼす有機化合物であることを認識し年1回当社のような専門機関において定期的に検査することをお勧めいたします。

飲み水にはご注意を!!~危険な水の事故~

過去にも飲料水によるトラブル等で人体への被害は多くありました。定期的な飲料水の水質検査を行うことにより防ぐことができた事故の事例をいくつかご紹介します。多くの人が口にする飲料水だけに、定期的な検査は欠かすことができません。

クリプトスポリジウム集団感染

排水用のポンプが何らかの理由で故障することによって引き起こされた代表的な感染事故です。汚水や雑排水が水道管を通じて飲料水を貯めるはずの受水槽に混ざったため、それを飲んだ人々の集団感染が引き起こされました。このことで多くの人々が感染しその数は500人を上回り、ひどい下痢とか腹痛といった症状が発生し多くの人が苦しむ大惨事になりました。

【この事故の原因】

ポンプなどの定期的な設備点検や飲料水の水質検査を行っていなかったため引き起こされた事故です。

工業用水道管誤接合

工業用の水道管が何らかの事情で一般の水道管に誤って接続するためのの工事が行われ、それを確認することなく使用されたために工事事故に気付くことなく3年間に渡り工業用の水を一般家庭に飲料水として供給されていました。そこに住んでいる人々は3年間、工業用水を飲んでいたことになります。

【この事故の原因】

工事が完了された時の確認を怠ったことと、その後に定期的に飲料用の水質検査を行っていなかったためです。

赤痢菌集団感染事故

井戸水を人々の飲料水として使用している建物で、その水を飲料用に使用するために消毒することを目的とした塩素を自動的に一定時間になると投入するための機械が何らかの事情で故障してしまいました。そのため井戸水は赤痢菌に汚染されてしまい感染者が1000人を超えるような大型事故となってしまいました。

【この事故の原因】

塩素を自動的に投入するための機械が故障したことが直接の原因ではありますが定期的な飲料用の水質検査をダブルチェックとして行っていれば防ぐことができた事故であるのではないかと思います。

建築物環境衛生総合管理業登録とは

登録は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定めた基準に適合する業者であることを
証明するもので、この登録業者は安心して任せることができる基準となるものです。

(登録業務)

1.建築物清掃業、2.建築物空気環境測定業、3.建築物空気調和用ダクト清掃業、
4.建築物飲料水水質検査業、5.建築物飲料水貯水槽清掃業、6.建築物排水管清掃業、
7.建築物ねずみ昆虫等防除業

登録には以上の業務が含まれています。

その他の水質検査

大腸菌検査(プール水検査)

プールで泳ぐとき私たちの全身が水に包まれます。それだけ余計に厳しくかつ安全に水の管理が望まれます。東京都、特に都内23区においては、プールにおける衛生管理においては条例で水質の厳しい基準が設けられています。民間で営業しているプールについては許可制であり、学校に付属しているプールについては届出制でいずれも厳しい一定以上の水質基準を順守しなければなりません。プールは全身が触れる場所であるために病気を感染しやすい環境でもあります。それだけに行政は運営とくに衛生管理については一定の基準を設けて厳しく取り締まりを行っており違反した者には懲役や罰金などが科されることがあります。

レジオネラ菌検査(温浴水検査)

お風呂もプールと同じように私たちの全身が触れる環境です。日本人は特にお風呂が好きな民族ではありますが安全かつ衛生的に利用するためには衛生管理基準が必要となります。大切な施設のため一定基準かつ定期的な水質検査が必要となります。もしも管理がずさんに行われている場合、レジオネラ症発生が起こる可能性があります。レジオネラ症の原因となっているレジオネラ属菌は、自然の中の土や水に多く生息している菌の仲間であり、およそ20℃から50℃の間がその菌の特に繁殖しやすい環境となっています。このため、建物のクーリングタワーや循環式での浴槽等では繁殖しやすい環境にあり、レジオネラ属菌に汚染されたエアロゾル(霧状の細かいしぶき)を体の中に吸入すると、レジオネラ症に感染し発症することがあります。 レジオネラ菌を出さないためには定期的な検査・管理を欠かすことができません。またこのことは法律で義務付けられています。

価格表

水質検査(ビル管理法)11項目 1回当り 7,000円
水質検査(ビル管理法)16項目 1回当り 17,000円
水質検査(ビル管理法)12項目 1回当り 35,000円
大腸菌検査 1回当り 5,000円
レジオネラ菌検査 1回当り 13,000円

*水質検査は出張交通費、採水費、検査費、報告書作成費を含んでいます。
*都内23区及び大阪市での価格です。その他のエリアの場合は別途費用がかかります。

環境衛生セット

経費削減の切り札としてご提案!

Aコース:空気観光測定+水質検査+生息状況点検

Bコース:空気観光測定+生息状況点検

Cコース:空気観光測定+水質検査

環境衛生セットとはA・B・Cそれぞれのコースでの一括発注による大幅コストダウンの方法です。

環境衛生セットの価格
空気環境測定 5ポイントまで 1回当り  15,000円
水質検査
(10項目、15項目、12項目)
1回当り  37,000円
生息状況点検 1回当り  5,000円

空気環境測定の詳細はこちら >>
水質検査の詳細はこちら >>

*生息状況点検は粘着トラップ等の材料費は別途かかります。
*生息状況点検は空気環境測定20ポイントまでのビルで、水回りを中心に状況点検を実施します。
*生息状況点検は空気環境測定実施時に同日点検となります。
*都内23区内での価格です。その他エリアの場合は別途エリア外費用が加算されます。
*空気環境測定が6P以上の場合は1P当り1,000円加算となります
*空気環境測定・水質検査の作業詳細についてはページを確認ください。
*環境衛生セットは関東エリアだけのサービスです。

お問合せ・お見積り依頼は

メールでのお問い合わせはこちら

ページの先頭へ
 
 
Copyright(c)2005 TOWA CORPORATION. All Rights Reserved.