当社は昭和34年に設備専門管理会社として創業し62年に渡りお客様の資産であるマンション・アパートの検査を行ってまいりました。
当社では毎年、百数十棟もの建築設備定期検査(特定建築物定期調査)を行っており独自の検査ノウハウにおける点検でお客様に喜ばれております。建築設備定期検査(特定建築物定期調査)のことなら安心してお任せください。
当社では「国土交通大臣の定める建築設備検査資格者」で経験30数年の有資格者を責任者として数名の設備点検スタッフを抱えております。
しばしば起こっているビル等の火災による死亡事故や、マンションのタイル剥離による負傷事故などは、建築物が適切に維持管理されていなかったことに因るものです。そのことによりそのマンションの入居者がけがや事故に巻き込まれることもあります。日常の管理や定期検査・調査はマンションの劣化の状態を予測することにより、異常な兆候を出来るだけ早く発見し、事故を未然に防ぐことができ、また、修繕費も最小限にとどめる事が出来ます。私たちは入居者の皆様に安心して暮らせる環境を提供することを方針としています。建築設備定期検査や特定建築物定期調査のことなら安心してお任せください。
建築設備定期検査(特定建築物定期調査)は建築基準法12条の規定に基づき、所有者または管理者は、事故や災害などを防ぐために、建築設備の状態を検査して、1年に1度その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
当社では、安価な価格でしっかりした検査サービスをご提供できるよう日々取り組んでおり、お客様に喜んでいただいております。
近年、建築設備定期検査報告が適切に行われてこなかったことが原因と考えられる事故が多発してきたことから、平成20年4月1日より「定期報告制度」が改正されました。
それに伴い建築設備定期検査の内容も変更されてました。
定期報告制度見直しの理由として平成13年の新宿雑居ビル火災、平成18年のエレベーターにおける死亡事故、平成19年のエキスポランドのジェットコースターにおける死亡事故などの事故が相次ぎ、多くの負傷者や死者を出しました。これらの多くは定期報告が適切になされてこなかった事が原因と考えられています。
平成20年4月に建築基準法施行規則の一部を改正し、建築設備定期検査報告制度を強化することとなりました。
建築設備定期検査(特定建築物定期調査)はひとつ間違えると人命にも関わる大切な点検です。 私たちは経験豊富な有資格者による検査を行い、マンションにお住まいの入居者様の安心と安全のために日々業務に取り組んでおります。
設計図書等の資料を基に建築設備定期検査(特殊建築物定期調査)を実施します。
私たちの検査(調査)の流れをご紹介します。
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設計図書の確認、増改築、用途変更の確認、前回の定期報告書の確認を行います
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対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査・検査の重点項目を考慮し、経路を検討する。
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設計図書及び前回建築設備定期検査報告書の内容確認を行います
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事前に作成した建築設備定期検査(特定建築物定期調査)の作業工程に基づき行います
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監督官公庁の指定様式に基づき報告書を作成します
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報告書をまとめ特定行政庁へ提出します。お客様へ副本を一部提出します。
床延面積 | 老人保健施設・事務所ビル他 | 共同住宅・マンション |
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〜1,000m²未満 | 30,000円 | - |
〜2,000m²未満 | 35,000円 | 30,000円 |
〜3,000m²未満 | 40,000円 | 35,000円 |
3,001m²〜 | 別途見積り | 別途見積り |
床延面積 | 老人保健施設・事務所ビル他 | 共同住宅・マンション |
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〜1,000m²未満 | 40,000円 | - |
〜2,000m²未満 | 50,000円 | 45,000円 |
〜3,000m²未満 | 60,000円 | 52,000円 |
3,001m²〜 | 別途見積り | 別途見積り |
上記価格には、①検査(調査)業務 ②報告書作成業務 ③報告書提出業務 が含まれています。③の報告書提出業務をお客様自身で行われる場合は価格より5,000円お値引きさせていただきます。
○(財)東京都防災・建築まちづくりセンター等に対する指導手数料は含まれておりません。
○建物の設備内容により価格が若干上がる場合があります。
○上記価格は、東京都23区内、大阪市内での価格です。
その他の地域の場合は別途交通費が必要となります。
○建築設備で排煙設備がある場合は別途費用がかかります。
○前回の報告書・平面図の御提供をお願いしております。