特定建築物ではビル管理法に従い2ケ月に1回室内空気環境測定を行う必要があります。 当社では現在800棟以上の契約がありお客様に安心して空気環境測定業務をお任せいただけます。当社では最新の全自動測定器により測定を行います。
ビル等建物の新築や増改築を行った場合はホルムアルデヒド測定を行なわなければなりません。特定建築物はビル管理法に従い、建物の使用を開始した時点から直近の6月〜9月の間に厚生労働大臣が指定する測定器により測定を行います。当社では光電光度法により測定を行います。
現在、鼠などの害虫の発生、鳥害などが社会問題になっています。特定建築物ではビル管理法に基づき、害虫駆除作業を6ケ月以内に1回定期的に生息調査を実施し、調査結果に基づいて鼠等の発生を防止するため技術者が状況に合わせて適切な処置を行います。場合によっては薬剤を使用した本駆除を行う場合もあります。
特定建築物はビル管理法に従い、6ケ月以内ごと(すなわち、年2回 ただし、最初の1回目が適合であれば、その次に限って10項目に省略できます)に15項目、毎年6〜9月の間に1回消毒副生成物12項目の検査を行わなければなりません。 当社では最新の検査設備で水質検査を行っておりますので安心してお任せいただけます。
今般、環境問題が大きくクローズアップされている中でシックハウス対策は欠かせない状況にあります。多くの人々が建物で安心して過ごすことができるように東和総合サービスは測定会社として高い測定品質をご提供できるよう取組んでまいります。
建物内、敷地内で喫煙専用室を設置する場合、受動喫煙を防止するために空気の効果測定を行わなければならなくなりました。
消毒作業により一旦室内の菌を死滅させます。常時人の出入りがある事務所やクリニックや飲食店、サービス店舗でクラスターを発生させないとめの予防として是非お勧めいたします。