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建築設備検査資格者は講習会を受講すること
建物の安全を守るため、建築の設備において定期的な点検を行うことが義務付けられています。これを「建築設備定期検査」といい、ビルやマンション、学校などの不特定多数の人々が集まったり利用したりする建物で、災害が発生するのを防止するために、こうした建物の所有者や管理者に対して、建築基準法に基づいて専門家が定期的に検査を行い、その結果を行政に報告することが定められています。
定期検査を行うことで、建物での災害を未然に防ぐことができると共に、建物自体に生じていた異常などを、事故が起こる前に発見することができるので、生命に危険が及ぶことを防止できるという特徴があります。結果、高額な維持管理にかかる費用の削減にもつながります。
設備定期検査は、建築基準法第12条に基づいて1年に1回、マンション・事務所ビル・店舗などの一定以上の用途や規模を持った建物で行うとされています。この検査は誰もが行えるわけではなく、資格を持った者だけが行うことができます。この資格を「建築設備検査資格者」といいます。
この資格を取得するには、建築設備検査資格者講習会を受講して修了することが必要となります。この講習会は国土交通大臣登録の講習会で、毎年東京や大阪などで開催されています。また、誰でも受講し合格できるわけではありません。
国土交通省の告示によると、次に該当する人は取得することができないことになっています。
1.成年被後見人または被保佐人。2.禁固以上の刑に処せられ、その執行終了日、または執行を受けることがなくなった日より、起算して2年を経過していない者。3.建築に関して罪を犯し、板金の刑に処せられ、その執行終了日、または執行を受けることがなくなった日より、起算して2年を経過していない者。4.学歴や実務経験を偽ったことが判明した者。5.故意や過失によって建築基準法に基づく検査を粗雑にしたことが判明した者。というこの5つに当てはまる人は資格を取得することができません。
講習科目は受講資格によって変わってきます。受講資格は全課程を修了し、検査資格者となる場合と、建築設備士の資格を持っている方で、講習科目の一部免除を希望する場合の2つの区分に分けられています。後者の資格を持った人は、講習科目である1.建築設備定期検査制度総論 、2.建築の設備に関する建築基準法玲、3.建築学概論、4.換気・空気調和設備、5.排煙設備、6.電気設備、7.給排水衛生設備、8.建築の設備に対する耐震規制・設計指針の8項目において講習を免除することができ、9.建築設備定期検査業務基準、10.建築の設備に関する維持保全、11.修了考査のみ受講することができます。