消防設備点検とは?点検の具体的な内容と基本的な流れを解説|お役立ちコラム

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2026.08.04

  • 建物設備管理
  • 消防設備点検

消防設備点検とは?点検の具体的な内容と基本的な流れを解説

消防設備点検とは

消防設備点検とは、消防法という法律によって、消防用設備の設置が義務付けられている建物の防火対象物の関係者が、その設備が正常に働くかどうかを定期的に行う点検です。この結果は、消防庁や消防署に対して報告しなければなりません。

点検報告制度

防火対象物の関係者というのは、建物のオーナーや管理人、所有者のことです。そして、防火対象物の関係者が所有する建物の消防設備点検を行い消防庁や消防署に対して報告する制度を「点検報告制度」と言います。

報告のための消防設備点検は、1年に2回行われます。建物の 区分が「特定防火対象物」であれば1年ごと、「非特定防火対象物」の場合は3年ごとに1回、点検結果の報告が必要となっています。

消防用設備には、マンションや百貨店などで見られる消火器や消火栓、スプリンクラーなどが含まれます。出入り口の上部に設置されている誘導灯もそのひとつです。

消防設備点検は専門業者に委託するケースが多い

消防設備点検については、消防設備士免状か、点検資格者免状を所持している人が行います。

点検や工事をするときは、現場に必ず免状を持っていくことが消防法で定められています。なかには資格を持っていなくても、建物の関係者が自分で点検できる場合もありますが、点検作業には特殊な機材が必要なことと、設備に不備が見つかった場合に自力で対処することが難しいことから、実際は専門業者に委託されることがほとんどです。

消防設備の役割は、災害が発生したときに、被害を最小限に抑えることです。普段は存在を忘れられがちですが、いざという時に備えて、必ず半年に1回の設備点検を行い、万全の状態にし ておかなければなりません。

点検を怠っていると、劣化や故障によって修理費も高額になってしまうケースがあります。業者に依頼すれば手間をとられることも ありませんので、欠かさず行いましょう。

消防設備点検を業者に依頼する流れ

消防設備点検を業者に依頼した際の流れは非常に簡単です。

まずはメールや電話での問い合わせをする事になります。そして点検時期やコスト面での要望に加え、現在の消防設備環境を伝えます。要望の内容と消防設備環境を照らし合わせ、金額が明確に分からないなら簡単に見積もりを作成してもらいます。当然、見積もりで一切お金がかかる事はありません。

そして、何も問題がないのなら、正式に発注する流れとなります。消防設備点検をする際には、専門技術者が行って設備点検を行います。点検 後には提出書類を作成し、報告書を確認した後、消防署への点検報告代行業務も行っているため、何もする必要はなく、全てを業者に任せる事ができます。

当然、設備点検後の設備メンテナンスやアフターフォロー体制も整っています。業者に依頼すれば、何も面倒な事はなく、スムーズに消防設備点検を行う事ができるからこそ、多くの方が業者に依頼している部分があります。

消防設備点検を行うとなると、業者に依頼をするのが基本的であって、まずは問い合わせと見積もりを作成してもらった方が良いでしょう。携帯電話やスマートフォンあるいはパソコンを持っているのが当たり前となった今、業者への問い合わせは何も難しくはありません。そしてすぐに依頼する事も可能なので短時間で簡単に済みます。

中には消防設備点検をしないといけない事を知らなかったという方もいるでしょう。いざという時のために非常に重要な事であって、責任者としての義務を果たす意味においても大きいです。だからこそ、しっかり定期的に行うために、業者に任せるのは非常に良い選択です。

多くの方が気になる点について

消防設備点検を業者に依頼するとして、やはり気になるのはどれぐらいの時間がかかるのかという点でしょう。しかし、点検対象物の規模や区画数あるいは用途や消防用設備の種類や書類の準備状況によって異なるものです。

書類審査や設備確認や火気使用設備確認、避難器具の確認など、様々な点で安全確保のために点検しますので、一般的なマンションであれば1日で終了します。建物の規模によって多少の違いはあるため、見積もり依頼時に確認するようにしましょう。

消防計画を作成するタイミング

また、消防計画は毎年作成するものかどうかも気になる点でしょう。消防計画は、防火管理者が管理権原者の指示を受けて作成、消防計画に基づいて必要な防火管理業務を行わせる事となります。そのため、いったん届け出を出して問題なく受理されれば、変更がない限りは作成する必要はありません。消防法令の変更や関 係者の変更が生じた場合は変更届け出が必要になります。

消防計画は、防火管理者選任義務対象物にあたります。防火管理者が必要となる対象物の全管理権原者は、防火管理者を決定したら、消防計画を作成させて所轄の消防署長に届け出を提出しなければなりません。

なお、特定防火対象物と、非特定対象物の違いがわかりにくいですが、これは用途が異なっています。前者にあたるのは飲食店や遊技場、病院などです。後者は図書館や事務所、博物館などになります。

多くの方がこれらの事を気になっているものの、把握しておけばすぐに分かる事です。何か分からない事があるのなら、業者に依頼する際に一緒に聞いておくのが望ましいです。消防設備についての必要な知識を有しておかないといけない方は、いざという時のためにも知識を有し、そして適切な対応をしないといけません。