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ビル管理と廃棄物の処理委託について

企業がビル等の建物にテナントとして入る際、ビルの管理をビル管理会社(建築物の安全性の確保・資産価値の維持、清掃管理業務、衛生管理業務、設備管理業務、 警備保安業務、廃棄物の処理(産廃)等を請け負ってくれる事業)に委託する事で、快適に仕事ができます。

人間が生活する上で、ゴミは切っても切れない存在です。それは、個人として生活も、企業などの団体としどんなに豪勢な暮らしでも、どんなに貧しい暮らしでも、多かれ少なかれ、『ゴミ』は必ず出ます。『ゴミ』にも種類があり、調理かすや残飯等の「生ゴミ」や家具や大型家電等の「粗大ゴミ」、新聞紙や雑誌等の可燃ゴミ(所謂、燃えるゴミ)、金属類やガラス等の不燃ゴミ等、一般家庭から排出される『家庭ゴミ』と呼ばれるゴミと、汚泥や廃油、焼却炉の残灰等、工場等の事業活動によって排出される、『産業廃棄物』に大きく分かれます。家庭ゴミは、ゴミの種類によって分別して出さなければなりません。細かい分類方法は市町村ごとに異なりますが、最低『燃えるゴミ』と『燃えないゴミ』、『プラスチックごみ』、『粗大ゴミ』は分別する決まりになっている地域がほとんどです。

また、近年は冷蔵庫やエアコン等を燃やしたときに発生する、「フロンガス」がオゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こしている事が明らかになり、そういったゴミの処理方法にも規則が設けられるようになりました。更に、ゴミの燃焼によって発生するダイオキシンの問題も浮上してきたりと、近頃、ゴミの処理方法が物議を醸しています。

しかし、やっかいなのは産業廃棄物(産廃)です。産廃はゴミの特性上、有毒なものが多く処理の仕方が特殊であり、『産業廃棄物処理法』という法律に従って処分しなければなりません。法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員がこの法律に違反すると、懲役や罰金等の刑事処分(罰則)の対象になる場合があります。処分方法には、焼却、乾燥又は、破砕等を行う「中間処理」のほかに、廃棄物を埋め立てる「埋立処分」「再生」などがあります。もともとこの法律は、工場等から排出される有毒物質の害を懸念して制定された法律ですが、その産廃の定義は『自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」となっている為、オフィスなどで排出されるプラスチッククズ等も含まれる事があるのです。その為ビルの管理を自分達だけで行っている企業は、そういった産廃の処理に困る事があります。

その点、ビル管理会社を利用している企業ならば、産業廃棄物処理委託契約をビル管理会社に委託することが出来るのです。



 
 
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