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空気環境測定を実施する頻度

建築物には様々な基準が法律によって定められていますが、その中に空気環境測定があります。空気環境測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律により定められていますが、特定の条件に該当する建物が対象となります。対象となる建物の用途は、建築基準法で定められている特殊建築物に近い用途が特定建築物として定められています。特定用途に該当し3000㎡以上の延べ床面積の建物が測定対象となります。



空気環境測定は作業環境測定士や空気環境測定実施者などの資格を持つ者が行いますので、専門業者に依頼することになります。測定を行う頻度は2ヶ月以内ごとに1回とされているため、年に6回の測定が必要となります。測定内容に関しては浮遊粉じん量や一酸化炭素、二酸化炭素など他にもたくさんの項目があります。年に6回と頻度が高いため、測定依頼は迅速に行動できる業者に依頼する必要があります。



専門業者選びでは実績を重視する必要がありますが、それ程専門業者が多くないことから選択肢は限られてくると言えます。特に目に見えない空気を測定する訳ですから、企業の信頼度は重要な部分となります。専門のスタッフが作業に当たるのは当然ですが、衛生面に関する測定ですから測定者にも清潔な身だしなみやマナーが求められます。実績を築いている業者では測定技術や測定機器以外にも気を配っていますので、オフィス内でも不快な思いをしなくても良いメリットがあります。



目に見えない空気を測定するため、測定結果に関しては素人では分かりにくい部分もありますが、頻度が高い作業のため良心的な価格設定をする業者を選ぶことが大切です。基本料金として明確な設定をしている業者の方が分かりやすいため、曖昧な料金設定をしている業者は避ける必要があります。基本料金には含まれている内容がそれぞれに異なりますので、確認してからの依頼となります。測定ポイントの数が料金に関わりますが、基本料金含まれる測定ポイント数と追加する場合の料金に関して確認が必要です。



基本料金には測定業務の他に報告書の作成業務や提出までが含まれているケースが多いと言えます。基本料金でできる内容は業者によって異なるため、確認してから依頼するのが基本となります。検査項目は複数ありますが、ホルムアルデヒドに関しては大規模修繕や模様替えを行った際に対象となりますので注意が必要です。測定結果は技術力や測定機器でも変わるため、評判の良い専門業者に依頼することが大切です。



 
 
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