
建物内、敷地内で喫煙専用室を設置する場合、受動喫煙を防止するために空気の効果測定を行わなければならなくなりました。
2020年4月より建物内では全面禁煙になります!
はやめの準備が必要です。


基本料金 30,000円(1喫煙室)*東京都23区内、大阪市内での価格です。
- ※喫煙室2ケ所目は50%で測定可能です。なお測定は1日2喫煙室まで対応できます。
- ※測定回数は1喫煙室に対して1日3回です
- ※空気環境測定費は測定場所やポイント数などにより変動いたします。
- ※料金には、測定・報告書作成・提出まで含まれています。

喫煙室の状況は早く把握しておく必要があります。東和では測定日から3営業日以内に報告書を作成し発送手続きを行っております。
空気環境測定の結果報告書は7営業日以内にお客様のお手元に到着することをお約束いたします。

東和では平成15年5月に施行された受動喫煙防止法(健康増進法)以来100箇所以上の喫煙室測定を行ってまいりました。
多くの実績があり、測定経験が豊富ですので安心してお任せいただけます。

改正健康増進法成立により建物内では全面禁煙となりますが例外として喫煙専用室を設けることができます。
わかりやすく表にまとめましたので参考にしてください。
学校・病院・官公庁 |
建物・敷地内は全面禁煙 |
屋外喫煙室の設置は可 |
その他施設(オフィス・ホテル等) |
建物内は全面禁煙 |
屋内喫煙室の設置は可 |
飲食店(大規模) |
店舗内は全面禁煙 |
喫煙専用室の設置は可 |
飲食店(小規模) |
入口に標識を掲示すれば可(期限付きの経過措置) |
飲食店舗の大規模、小規模の定義
大規模店舗⇒資本金>5000万円、又は客室面積>100㎡、又は新規開業店舗
小規模店舗⇒資本金≦5000万円、又は客室面積≦100㎡

例えば、建物の管理者が禁煙スペースに灰皿をおいたり、禁煙スペースでたばこを吸ったりした場合は罰則(行政処分)を受けることになります。
管理者:50万円以下の過料 喫煙者:30万円以下の過料
- ※過料とはー過料(かりょう)とは、金銭を徴収する罰則1種です。金銭罰ですが、罰金や科料と異なり、刑罰ではありません。

1ヶ所当り 1回 30,000円
- ※東京都23区内・大阪市内の場合です。その他エリアでは別途諸経費が発生致します。
- ※上記料金には測定費、報告書作成費、機械損料、移動交通費等全ての費用が含まれています。
- ※厚生労働省推奨の測定を行います。

空気環境測定を複数物件にて同時にご依頼いただける場合は測定費のご相談に応じます。
新築物件で空気環境測定に必要なポイント数の算定をお手伝いいたします。お気軽にお問合せください。
