建築設備定期検査(建築設備点検・誘導灯点検 )

12条点検

建築設備定期検査

有資格者による、質の高い建築設備定期検査を行っています

「建築設備検査員」をはじめとした国家資格を保有するスタッフが、精度の高い検査を行っています。また当社では、検査後には無料で改善提案を実施。「点検して終わり」ではなく、その後の改修工事のご提案、ビル管理業務まで手厚くサポートいたします。

ABOUT

建物と利用者の安全を守るために
重要な法定点検の一つ

建築設備定期検査は、「建築基準法」第12条第3項に定められている法定点検の一つです。建物の利用者が安心して過ごせるよう、1年に1回実施し、その結果を特定行政庁に報告することが建物の所有者や管理者に対して義務付けられています。

検査は、一級建築士・二級建築士・建築設備検査員のいずれかに該当する者が実施できます。対象となる建物は、不特定多数の人が利用する「特定建築物」に該当する建物です。特定建築物は、地域によって該当する建物の規模や条件が異なるため、建物の所在地域のホームページなどで事前に確認しておくことをおすすめします。

ITEMS

  • 換気設備

    検査内容
    換気状態の確認、給気機や排気機の動作確認、風量の測定、防火ダンパーの動作確認

    など

  • 排煙設備

    検査内容
    障害物の確認、腐食等の状態確認、設置状況の確認、予備電源やモーター、エンジンの動作確認

    など

  • 非常用の照明装置

    検査内容
    点灯確認、照度測定、障害物の確認

    など

    ※誘導灯の点検は、非常用照明と兼用しているものを除き、「建築設備定期検査」の対象外です。

  • 給排水設備

    検査内容
    設置場所の確認、配管の腐食・漏れの確認、各水槽清掃・水質検査の記録の確認、排水トラップ・排水槽の設置及び点検状況の確認

    など

FEATURE

創業から66年にわたる、
12条点検に関する豊富な実績

当社は、1959年に”ビル設備専門管理会社”として創業して以来、さまざまな用途で使用されるビルの管理を担ってきました。今では、建築設備定期検査は年間300棟以上、特定建築物定期調査は年間190棟以上、防火設備定期検査は年間100棟以上ものご依頼を頂戴しており、大阪や東京を中心に安全で快適なビル環境をサポートしています

建築設備定期検査は、建築設備検査員をはじめとした資格を保有するスタッフが行います。豊富な実績の中で積み重ねてきた、12条点検に関する高い専門性と細やかな検査・調査により、満足度の高いサービスをご提供いたします。

点検後も手厚くフォロー。
無料の改善提案を実施

建築設備定期検査では、検査のみ実施し、不適合が見つかった場合の対応はお客様に委ねている会社もありますが、当社では問題点や設備の故障が見つかった際に、該当ポイントのお写真とともに無料の改善提案を行っています。そのため、「点検で異常が見つかったけれど、どう対処したらいいかわからない」といったご心配は不要です。

改善提案をご活用いただくことで、トラブルを未然に防いだり、突然の故障による想定外の出費を防いだりすることができます。

自社施工だからこそ実現できる、
リーズナブルな価格設定

当社では、12条点検に関するサービス(建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査)を自社で対応できる体制が整っています。そのため、中間マージンがかからず、日程調整も柔軟に行えることから、リーズナブルかつスピーディなサービスを実現しています。

また、大型物件や複数物件でのご発注の場合、さらにお値引きをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

ATTENTION

2025年4月の建築基準法改正により
大阪府の定期報告制度の対象が大幅に拡大

2025年4月1日から施行される「建築基準法改正」によって、定期報告制度の対象となる建築物の範囲が大幅に拡大されました。特に注目すべきは、小規模な事務所やこれに類する施設が新たに報告義務の対象となった点です。

改正前の対象条件(〜令和7年3月31日)

  • 階数が5階以上
  • 用途に供する部分の床面積が3,000㎡以上
  • 階数には地階を含まない

改正後の対象条件(令和7年4月1日〜)

  • 階数が3階以上
  • 床面積が200㎡を超えるもの
  • 地階および3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100㎡を超えるもの

※小規模民間事務所については、検査項目が軽減される

これにより、今まで定期報告制度の対象外であった比較的小規模な事務所ビルも報告義務を負うことになりました。実質的には、階数や床面積に関係なく、3階建て以上の多くの事務所が対象になる形となっております。

対象となる市町村

対象規模を拡大する特定行政庁は大阪市、堺市、岸和田市、和泉市、羽曳野市、大阪府(※)です。

※(大阪府が所管する市町村は能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、河内長野市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町です。)

大阪府での定期報告制度の事務所ビル対象拡大についてはコチラから

東和総合サービスでは、2025年の建築基準法改正に伴う定期報告業務において、新たに対象となる建物の所有者・管理者に対しての丁寧なサポートを行っております。

今回新たに報告対象となった「小規模建物」に対しても、12条点検に基づく適切な点検・提出書類の作成・報告までをワンストップで対応します。また、点検の際に建物への改善点が見つかった場合は、対処策などを無料でご提案いたします。

  • CONTACT

    お問い合わせ

    ビルメンテナンスのことなら、創業66年の実績とノウハウを持つ私たちにお任せください

    ※受付時間:平日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

  • PRICE

    建築設備定期検査

    床延面積 老人保健施設
    事務所ビル他
    共同住宅
    マンション
    ~1,000㎡ 40,000円 35,000円
    ~2,000㎡ 45,000円 40,000円
    ~3,000㎡ 50,000円 45,000円
    3,001㎡~ 別途見積り 別途見積り

    ※上記価格には、検査費、報告書作成費が含まれています。(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)

    特定建築物定期調査

    床延面積 老人保健施設
    事務所ビル他
    共同住宅
    マンション
    ~1,000㎡ 50,000円 45,000円
    ~2,000㎡ 55,000円 50,000円
    ~3,000㎡ 65,000円 60,000円
    3,001㎡~ 別途見積り 別途見積り

    ※上記価格には、検査費、報告書作成費が含まれています。(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)

    防火設備定期検査(基本料金)

    床延面積 共同住宅 左記以外
    ~1,000㎡ 35,000円 40,000円
    ~2,000㎡ 40,000円 44,000円
    ~3,000㎡ 45,000円 50,000円
    3,001㎡~ 別途見積り 別途見積り

    ※上記価格には、検査費、報告書作成費が含まれています。(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)

    設備ごとの検査費用
    防火扉 1か所当たり
    6,000円
    防火シャッター 1面当たり
    10,000円
    感知器連動試験 1か所当たり
    2,000円

    【価格例】

    凡例

    事務所ビル(延床面積2,500㎡)

    防火扉 5枚

    防火シャッター 3枚

    料金内訳

    基本料金50,000円

    提出代行費15,000円

    防火扉(検査費用)30,000円(5枚×6,000円)

    防火シャッター(検査費用)30,000円(3枚×10,000円)

    感知器連動試験費16,000円(8枚×2,000円)

    合計 141,000円

    上記価格以外に追加費用が発生する項目
    役所への提出代行費・指導手数料
    東京都23区、大阪市内以外のエリア外費用
    機械排煙設備の検査がある場合
    当社へ検査依頼が初めての場合(建物ごとに必要)
    新築後初めての検査(調査)の場合

    FLOW

    1. STEP 01

      お問い合わせ

      お問い合わせフォームまたはお電話からお問い合わせください。
      1~3日以内に、折り返しのご連絡をさせていただきます。

      お見積りの作成にあたって、各業務ごとに資料のご提供をお願いいたします。
      検査実績のあるお客様:前回報告書
      検査が初めてのお客様:建物の種別(ビル・病院等)・
      階数・延床面積・建物の所在地・機械排煙の有無の情報のご提供をお願いいたします。
      (検査が初めてのお客様は、初回のみ報告書作成費が必要となります)

      ※内容によっては、現地調査を行う場合もございます。

      ※受付時間:平日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

    2. STEP 02

      お見積り作成、提出

      いただいた情報を元に、お見積りを作成します。当社ではスピーディな対応を心がけており、3~10営業日以内にご提出いたします※

      ※案件の規模や業務量による。

    3. STEP 03

      ご契約、事前のお打ち合わせ

      ご契約となりましたら、当日の進め方や今後の流れについてお打ち合わせをいたします。

      検査実績のあるお客様
      検査予定日の10日前までに①前回報告書・②平面図・③消防設備点検報告書のご提供をお願いいたします。
      (消防設備点検報告書のご準備は、検査当日でも結構です)

      検査が初めてのお客様
      検査予定日の10日前までに①確認済証・②平面図・③設備図面・④消防設備点検報告書のご提供をお願いいたします。
      (消防設備点検報告書のご準備は、検査当日でも結構です)
      ※書類のご提供がない場合は検査に支障が出るため、キャンセル・延期をさせていただく場合がございます。

    4. STEP 04

      検査

      担当者がお伺いし、調査を実施いたします。建物の規模や設備の内容によっても異なりますが、調査は約半日〜1日で完了します。

    5. STEP 05

      報告書の作成

      業務完了後、点検結果に基づき報告書を作成します。

      ※基本的には、報告書完成次第、そのまま当社からセンター(自治体)へ提出致しますが、報告書の内容確認を希望される場合は一旦、お客様へ報告書をお送り致しますのでお申し付けください

    6. STEP 06

      センター(自治体)に提出

      完成した報告書を当社にてセンター(自治体)へご提出します。

      各都道府県の提出先

      関西エリア

      大阪府 大阪建築防災センター
      京都府 京都府各土木事務所
      (建築物所在地を管轄する)
      ※京都市、宇治市は建築物所在地の市
      兵庫県 兵庫県建築防災センター
      ※神戸市は建築物所在地の市

      関東エリア

      東京都 日本建築設備・昇降機センター
      (※建築設備定期検査のみ)
      東京都建築・防災まちづくりセンター
      (※特定建築物定期調査のみ)
      埼玉県 埼玉県建築住宅安全協会
      神奈川県 神奈川県建築安全協会
      ※横浜市、川崎市は建築物所在地の各市
      千葉県 建築物所在地の各市
    7. STEP 07

      検査(調査)報告書副本の返送

      およそ2か月後に、受付済みの副本が返送されますので、当社に到着後、お客様宛にお送りいたします。(繁忙期は6か月ほどかかる場合もあります)

    8. STEP 08

      改善見積りのご提案

      当社では、お客様のビル管理への負担を減らし、建物の利用者が安心・安全に過ごせる環境づくりをサポートできるよう、不適合事項や設備の故障・破損などがあった際に改善提案を行っております。

      該当ポイントの写真を撮影し、改善見積りとともに報告書にまとめてご共有いたしますので、今後のビル管理にご活用ください。

    FAQ

    • 定期検査報告制度はどのようなものですか?

      多くの人々が利用するビルやマンション等の建物について、その劣化や損傷状況、防災上問題のある箇所などを把握するために調査を行い、その結果を報告する制度です。
      建物の所有者(または管理者)は、対象の建物を有資格者に調査(検査)してもらい、その結果を特定行政庁に報告します。

    • 検査や調査は誰でも実施できますか?

      検査を行うためには1級建築士、2級建築士、建築設備検査員のいずれかである必要があります。

    • 「定期検査報告」の種類を教えてください。

      定期検査報告には、建築設備定期検査、特定建築物定期調査、防火設備定期検査、昇降機・遊戯施設定期検査の4種類があります。(当社では昇降機・遊戯施設定期検査は対応しておりません)

    • 経費を削減したいと考えているのですが、どれくらいの費用で依頼できますか?

      建築設備定期検査は1回あたり35,000円、特定建築物定期調査は1回あたり45,000円、防火設備定期検査は1回あたり40,000円からご発注いただけます。
      ※大型物件や複数物件での発注ですと、さらにお値引きをさせていただくことが可能ですので、ぜひご相談ください。

    • 各行政庁から定期検査報告の通知が届きました。検査を受けなければいけませんか?

      定期検査報告の通知が届いたにも関わらず、検査を行わないまま一定期間が経過すると、行政庁から督促状が送付されてきます。さらにそのまま検査を行わない場合、最終的には勧告状が届きます(各行政庁により異なります)。

      もし、督促されたり勧告されても検査しなければ、建築基準法第101条第2号の規定により、100万円以下の罰金が科せられます。行政処分があるからという理由だけではなく、建物の利用者の安全を守るためにも、検査を受けることは必要不可欠だと言えます。

    • 対応エリアを教えてください

      対応エリアは、下記の通りです。業務内容や業務量によっても異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
      関東:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
      関西:大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
      ※大阪府、東京都23区以外は一部エリアにより対応できない場合がございます

    • 土日祝日に作業をしていただくことは可能ですか?

      基本は平日実施ですが、対応は可能ですのでご相談ください。また、設備・環境衛生・清掃などの管理業務もお任せください。

    • お見積りは無料ですか?

      無料で作成しております。

    • お見積りの際に必要な資料はありますか?

      お見積りの作成にあたって、下記情報のご提供をお願いいたします。
      検査実績のあるお客様:前回報告書
      検査が初めてのお客様:建物の種別(ビル・病院等)・階数・延床面積・建物の所在地・機械排煙の有無の情報
      事前にご共有いただけますと、スムーズにお見積りを作成できます。