12条点検

ABOUT
12条点検とは
建築基準法第12条で義務付けられている、
建物や設備に関する定期報告
12条点検とは、建築基準法第12条で定められている建物や設備の安全性を確保するための定期報告のことです。特定建築物の所有者が有資格者に点検を依頼し、特定行政庁に報告しなければなりません。
12条点検では、特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等の4項目の定期検査と報告が義務付けられています。検査は、一級建築士・二級建築士・建築物調査員資格者証の交付を受けている者のいずれかに該当する人のみ実施できます。
これらの4項目の検査は、それぞれ別の管理会社に依頼することもできますが、報告書の提出やスケジュール管理などをするうえで、できる限り一括で対応してもらえる会社に依頼することで、管理の負担を軽減できます(昇降機のみ、他の定期報告よりも頻繁に保守点検を行う必要があるため、別で依頼するケースが多い)。
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									点検の周期※詳細は、各特定行政庁のホームページをご確認ください- 建築物
- おおむね6か月~3年までの間隔をおいて、特定行政庁が定める時期
- 建築設備・防火設備・昇降機など
- おおむね6か月~1年までの間隔をおいて、特定行政庁が定める時期
 
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									対象となる建物「特定建築物」として、国や地方自治体が指定しているもの。 
 例:劇場、映画館、病院、ホテル、体育館、博物館、百貨店、飲食店などの用途に使用されており、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡以上あるもの※詳しくは、該当する建物を管轄する特定行政庁のホームページをご確認ください 
SERVICE
業務内容
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									 建築設備定期検査建物の中でも重要な役割を担う、4つの設備(建物により設置している設備数は異なります)に関する定期検査です。設備の故障や異常を早期発見するために実施が義務付けられています。多くの自治体において、年1回の測定が定められています(自治体によって、測定頻度や報告期間などが異なります)。 点検項目 - 非常照明設備
- 給排水設備
- 排煙設備
- 換気設備
 
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									 特定建築物定期調査建物の内部・外部、敷地、屋根などに問題がないか定期的に調査します。目視やテストハンマーによる確認を行い、建物全体を調査することで、壁面の落下事故などの問題が起きる前に対策を講じることができます。 点検項目 - 敷地および地盤
- 建物外部
- 屋上および屋根
- 建物内部
- 避難施設・非常用進入口など
 
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									 防火設備定期検査2016年から新たに施行された検査です。防火設備を定期的にしっかりと検査することで、万が一の火災時でもビルの利用者の安全を守ることができるため、重要な検査の一つです。 点検項目 - 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
 
FEATURE
東和総合サービスの特徴
 
									創業から66年にわたる、
豊富な実績と高い技術力が強み
										当社は、1959年に”ビル設備専門管理会社”として創業して以来、さまざまな用途で使用されるビルの管理を担ってきました。今では、建築設備定期検査は年間300棟以上、特定建築物定期調査は年間190棟以上、防火設備定期検査は年間100棟以上ものご依頼を頂戴しており、大阪や東京を中心に安全で快適なビル環境をサポートしています。
豊富な実績の中で積み重ねてきた、12条点検に関する高い専門性と細やかな検査・調査により、満足度の高いサービスをご提供いたします。
 
									.点検後も手厚くフォロー。
無料の改善提案を実施
										検査後の改修工事ができない検査会社もある中、当社では点検の結果で問題点や設備の故障が見つかった際に、該当ポイントのお写真とともに改善工事のご提案を行っています。そのため、「点検で異常が見つかったけれど、どう対処したらいいかわからない」といったご心配は不要です。
改善提案をご活用いただくことで、トラブルを未然に防いだり、突然の故障による想定外の出費を防いだりすることができます。また、検査から工事まで一気通貫で行いますので、窓口は当社1社だけでOK、業務の効率化を行うことができます。
 
									自社施工だからこそ実現できる、
リーズナブルな価格設定
										当社では、12条点検に関するサービス(建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査)を自社で対応できる体制が整っています。そのため、中間マージンがかからず、日程調整にも柔軟に対応できることから、リーズナブルかつスピーディな対応を実現しています。
また、大型物件や特定エリアで複数物件発注の場合、さらにお値引きをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
ATTENTION
建築基準法改正
2025年4月の建築基準法改正により
大阪府の定期報告制度の対象が大幅に拡大
2025年4月1日から施行される「建築基準法改正」によって、定期報告制度の対象となる建築物の範囲が大幅に拡大されました。特に注目すべきは、小規模な事務所やこれに類する施設が新たに報告義務の対象となった点です。
改正前の対象条件(〜令和7年3月31日)
- 階数が5階以上
- 用途に供する部分の床面積が3,000㎡以上
- 階数には地階を含まない
改正後の対象条件(令和7年4月1日〜)
- 階数が3階以上
- 床面積が200㎡を超えるもの
- 地階および3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100㎡を超えるもの
※小規模民間事務所については、検査項目が軽減される
これにより、今まで定期報告制度の対象外であった比較的小規模な事務所ビルも報告義務を負うことになりました。実質的には、階数や床面積に関係なく、3階建て以上の多くの事務所が対象になる形となっております。
対象となる市町村
対象規模を拡大する特定行政庁は大阪市、堺市、岸和田市、和泉市、羽曳野市、大阪府(※)です。
※(大阪府が所管する市町村は能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、河内長野市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町です。)
大阪府での定期報告制度の事務所ビル対象拡大についてはコチラから
東和総合サービスでは、2025年の建築基準法改正に伴う定期報告業務において、新たに対象となる建物の所有者・管理者に対しての丁寧なサポートを行っております。
今回新たに報告対象となった「小規模建物」に対しても、12条点検に基づく適切な点検・提出書類の作成・報告までをワンストップで対応します。また、点検の際に建物への改善点が見つかった場合は、対処策などを無料でご提案いたします。
PRICE
費用(目安)
建築設備定期検査
| 床延面積 | 老人保健施設 ・事務所ビル他 | 共同住宅 ・マンション | 
|---|---|---|
| ~1,000㎡ | 40,000円 | 35,000円 | 
| ~2,000㎡ | 45,000円 | 40,000円 | 
| ~3,000㎡ | 50,000円 | 45,000円 | 
| 3,001㎡~ | 別途見積り | 別途見積り | 
※上記価格には、検査費、報告書作成費が含まれています。(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)
特定建築物定期調査
| 床延面積 | 老人保健施設 ・事務所ビル他 | 共同住宅 ・マンション | 
|---|---|---|
| ~1,000㎡ | 50,000円 | 45,000円 | 
| ~2,000㎡ | 55,000円 | 50,000円 | 
| ~3,000㎡ | 65,000円 | 60,000円 | 
| 3,001㎡~ | 別途見積り | 別途見積り | 
※上記価格には、検査費、報告書作成費が含まれています。(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)
防火設備定期検査(基本料金)
| 床延面積 | 共同住宅 | 左記以外 | 
|---|---|---|
| ~1,000㎡ | 35,000円 | 40,000円 | 
| ~2,000㎡ | 40,000円 | 44,000円 | 
| ~3,000㎡ | 45,000円 | 50,000円 | 
| 3,001㎡~ | 別途見積り | 別途見積り | 
※上記価格には、検査費、報告書作成費が含まれています。(作業に必要な交通費、材料・機器費用も価格に含まれています)
| 設備ごとの検査費用 | |
|---|---|
| 防火扉 | 1か所当たり 6,000円 | 
| 防火シャッター | 1面当たり 10,000円 | 
| 感知器連動試験 | 1か所当たり 2,000円 | 
【価格例】
- 凡例
- 事務所ビル(延床面積2,500㎡) 
- 防火扉 5枚 
- 防火シャッター 3枚 
- 料金内訳
- 基本料金50,000円 
- 提出代行費15,000円 
- 防火扉(検査費用)30,000円(5枚×6,000円) 
- 防火シャッター(検査費用)30,000円(3枚×10,000円) 
- 感知器連動試験費16,000円(8枚×2,000円) 
合計 141,000円
- 上記価格以外に追加費用が発生する項目
- 役所への提出代行費・指導手数料
- 東京都23区、大阪市内以外のエリア外費用
- 機械排煙設備の検査がある場合
- 当社へ検査依頼が初めての場合(建物ごとに必要)
- 新築後初めての検査(調査)の場合
FLOW
ご利用の流れ
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								STEP 01 お問い合わせお問い合わせフォームまたはお電話からお問い合わせください。 
 1~3日以内に、折り返しのご連絡をさせていただきます。お見積りの作成にあたって、各業務ごとに資料のご提供をお願いいたします。 
 検査実績のあるお客様:前回報告書
 検査が初めてのお客様:建物の種別(ビル・病院等)・階数・延床面積・建物の所在地・(建築設備定期検査の場合)機械排煙の有無・(防火設備定期検査の場合)各設備の数量の情報のご提供をお願いいたします。
 (検査が初めてのお客様は、初回のみ報告書作成費が必要となります)※内容によっては、現地調査を行う場合もございます。 - 
										TEL 
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										FORM 
 ※受付時間:平日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く) 
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								STEP 02 お見積り作成、提出いただいた情報を元に、お見積りを作成します。当社ではスピーディな対応を心がけており、3~10営業日以内にご提出いたします※ ※案件の規模や業務量により、見積作成にお時間がかかる場合がございます。 
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								STEP 03 ご契約、事前のお打ち合わせご契約となりましたら、当日の進め方や今後の流れについてお打ち合わせをいたします。 ※検査に必要な書類のご提供がない場合は検査・調査に支障が出るため、キャンセル・延期をさせていただく場合がございます。 
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								STEP 04 検査・調査ご依頼いただいた業務を実施いたします。創業から66年の歴史の中で蓄積された、豊富な実績に基づく高い専門性と技術力を活かして、丁寧で細やかなサービスをご提供いたします。 
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								STEP 05 報告書の作成業務完了後、点検結果に基づき報告書を作成します。 ※基本的には、報告書完成次第、そのまま当社からセンター(自治体)へ提出致しますが、報告書の内容確認を希望される場合は一旦、お客様へ報告書をお送り致しますのでお申し付けください 
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								STEP 06 センター(自治体)に提出完成した報告書を当社にてセンター(自治体)へご提出します。 
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								STEP 07 検査(調査)報告書副本の返送およそ2か月後に、受付済みの副本が返送されますので、当社に到着後、お客様宛にお送りいたします。(繁忙期は6か月ほどかかる場合もあります) 
- 
								STEP 08 改善見積りのご提案当社では、お客様のビル管理への負担を減らし、建物の利用者が安心・安全に過ごせる環境づくりをサポートできるよう、不適合事項や設備の故障・破損などがあった際に改善提案を行っております。 該当ポイントの写真を撮影し、改善見積りとともに報告書にまとめてご共有いたしますので、今後のビル管理にご活用ください。 
FAQ
よくある質問
- 
										
											12条点検において、法律上義務付けられている点検内容を教えてください。特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等の4項目が、建築基準法第12条に定期報告として定められています。 
- 
										
											定期検査報告制度はどのようなものですか?多くの人々が利用するビルやマンション等の建物について、その劣化や損傷状況、防災上問題のある箇所などを把握するために調査を行い、その結果を報告する制度です。 
 建物の所有者(または管理者)は、対象の建物を有資格者に調査(検査)してもらい、その結果を特定行政庁に報告します。
- 
										
											検査や調査は誰でも実施できますか?検査を行うためには1級建築士、2級建築士、建築設備定期検査員(特定建築物定期調査員、防火設備定期検査員)、のいずれかである必要があります。 
- 
										
											経費を削減したいと考えているのですが、どれくらいの費用で依頼できますか?建築設備定期検査は1回あたり35,000円、特定建築物定期調査は1回あたり50,000円でご発注いただけます。 
 ※。また、防火設備定期検査の価格は、基本料金+枚数(防火シャッターや防火扉等)+連動試験費で決まります。
 大型物件や複数物件での発注ですと、さらにお値引きをさせていただくことが可能ですので、ぜひご相談ください。
 ※ 東京都23区、大阪市内で1,000㎡までの事務所ビルの場合
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											各行政庁から定期検査報告の通知が届きました。検査を受けなければいけませんか?定期検査報告の通知が届いたにも関わらず、検査を行わないまま一定期間が経過すると、行政庁から督促状が送付されてきます。さらにそのまま検査を行わない場合、最終的には勧告状が届きます(各行政庁により異なります)。 
 もし、督促されたり勧告されても検査しなければ、建築基準法第101条第2号の規定により、100万円以下の罰金が科せられます。行政処分があるからという理由だけではなく、建物の利用者の安全を守るためにも、検査を受けることは必要不可欠だと言えます。
- 
										
											12条点検と消防設備点検は同じでしょうか?12条点検と消防設備点検は、どちらも建物の安全性を確保することを目的としていますが、基準となる制度や点検対象などが異なります。 
 12条点検は、建築基準法第12条に基づく制度で、建物の外壁や建築設備の調査・検査を行い、定期報告が義務付けられています。一方、消防設備点検は消防法に基づく制度で、建物に設置されている消火設備や自動火災報知設備などの外観や作動試験を行います。
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											対応エリアを教えてください。対応エリアは、下記の通りです。業務内容や業務量によっても異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 
 関東:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
 関西:大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県
 ※大阪府、東京都23区以外は一部エリアにより対応できない場合がございます。
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											土日祝日に作業をしていただくことは可能ですか?基本は平日実施ですが、対応は可能ですのでご相談ください。また、設備・環境衛生・清掃などの管理業務もお任せください。 
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											お見積りは無料ですか?無料で作成しております。 
