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排煙設備などの異常を調べる建築設備定期検査

建物にも人間の健康診断と同じような検査を、義務として行うことになっています。これは、建築基準法第12条の規定に基づき行われる検査で、「建築設備定期検査」と呼ばれています。その内容は、特定行政庁が指定する不特定多数の人々が利用する公共施設などや、延べ床面積が3000㎡以上(学校などは延べ床面積が8000㎡以上)の建築物に設置されている建築設備において、所有者や管理者は毎年定期的に建築設備定期検査を行い、結果を報告することが義務づけられています。

建築設備定期検査の対象となる設備は、換気設備・排煙設備・非常用の照明設備・給水設備及び排水設備となっています。換気設備は、飲食店の厨房などにあるガス器具を使用する場合、ガス燃焼のための空気を確保するために酸素を供給し、厨房及び店内を新鮮な空気が保たれるようにするために設置されるもので、一般的に換気扇や排気フードなどがそれにあたります。

換気設備の検査内容は、1.換気扇による換気状態の検査、2.給気機器や排気機器の運転時の異常有無、3.ガス器具の正常燃焼時に必要とされる排気量の確保検査・風速計による風量を測定してガス事故の未然防止、4.防火ダンバーの作動時の円滑作状況の検査です。

排煙設備の検査内容は、1.排煙口の周囲確認(障害物となるものがないか)、2.排煙口の取り付け状態の検査(腐食の有無)、3.排煙設備の設置状況の確認・排煙ダクトの空気漏れの有無、4.排煙機器が排煙口を開放すると自動起動するか、5.自家用発電装置や直結エンジンなどの予備電源が正常に作動するか、6.ダクトの接続部分に亀裂などの有無7.モーターやエンジンなどを運転時の異常の有無を検査します。

非常用照明装置の検査内容は、1.点検用ひもを引くと、非常用照明装置が点灯するか、2.照明器具はバッテリーなどの予備電源で点灯するか、3.既定の明るさが保たれているか照度計で測定、4.配線の接続方法の適正さなどを検査します。

給水設備、排水設備の検査内容は、1.高置水槽や受水槽は汚染防止のため、汚れない場所に衛生環境の良好な状態で設置されているか、2.高置水槽や受水槽に、通気管や水抜き管、オーバーフロー管などが適正に設置されているか、3.給水ポンプの運転状況の検査、4.配管の腐食や水漏れの有無、5.便器や手洗い用給水栓などの衛生器具の状況確認などを検査します。

この大きく分けて4つの設備において、資格を持った専門の検査員が検査しています。

 
 
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