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一年に一度行う建築設備定期検査は日常管理も大事
建築設備定期検査とは
万一の災害の際、必要な設備が正しく動作しないために避難の妨げになったり被害が拡大してしまう可能性があります。設備の不具合による被害の拡大を防ぐために、また事故の発生を防ぐため、対象となる建物の所有者または管理者には、建築基準法第12条で毎年の検査と特定行政庁と呼ばれる都道府県庁または市役所への報告が義務付けられています。
定期検査の対象は、多くの人が利用する劇場、ホテル、百貨店、学校、マンション等うち、一定規模以上のものに限られています。そのため、建物の所有者や管理者であっても、これまで報告の通知が来なかったり、報告を行ったことが無い方もいらっしゃると思います。しかし、平成28年6月より建築設備定期検査の対象となる建物が拡大されました。従来の対象用途に加えて、結婚式場や集会場、老人ホームなどの高齢者や障害者の宿泊施設、体育館やボーリング場等のスポーツ施設も対象となりました。また、病院やホテル、店舗等では対象となる規模が拡大されています。これまでは定期検査の対象でなくとも、定期検査の対象建物となっている可能性がありますので、ご自身の所有される建物が該当するかどうか不明な場合は建設会社や管理会社、特定行政庁へ確認しましょう。
すでに建物設備定期検査の対象となっている所有者または管理者の方はご存知かと思いますが、「建築設備検査員」の有資格者でなくてはこの検査を行えません。資格保有者のいるビル管理会社や設計事務所、建設会社等へ依頼してください。検査で早期に不具合を見つけることは、結果的には維持管理費用の削減にもつながります。依頼先の選定において費用ももちろん重要ですが、十分な経験と実績のある事業者へ依頼されることをおすすめします。
建築設備定期検査の対象設備と検査内容
建物の安全や防災を目的とした建築設備定期検査では、建物の空気と水の流れ、また、照明に関する四種類の設備(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備)の点検を行います。
換気設備とは換気扇や換気フード等、建物内を新鮮な空気に保つ役割を担う設備で、換気設備が正常に動作しない飲食店には不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険性があります。換気設備点検では吸気や排気の状態や風量の測定、防火ダンパーの作動等の確認を行います。
排煙設備は災害の発生時に室内で発生する煙等の有毒ガス等を建物外に排出し、避難活動や消火活動を容易にする設備です。排煙設備点検では、排煙口や開放装置の障害物確認や排煙口の取り付け状況や腐食状況の確認、設置状況の確認、動作確認等を行います。
非常用照明装置は火事や地震等で停電が起きた場合に点灯する照明器具です。非常用照明装置の点灯することで必要な明るさが保たれ、非常出口が明らかになるために、非難活動や消火活動を行うことができます。非常用照明装置点検では点灯確認、照度の測定、障害物で照明装置が隠されていないか等の確認を行います。
給排水設備は水の流れを管理する設備です。水は建物の利用者が口にするものですので衛生管理が欠かせませんし、配管の漏れは建物の劣化を進めます。給排水設備点検では設置場所や設置方法が適正か、ポンプの運転異常の確認、配管に腐食や漏れがないか等を確認します。
建築設備の日常の維持管理
建物の安全や防災のためには、定期検査に備えるだけではなく、日常の維持管理も大切です。
換気設備については日ごろから給気口をふさがない様に注意しましょう。また、換気設備についた油や埃は通気性を悪くするだけでなく、ダクト火災等の原因にもなるため、一ヶ月に一度程度清掃しましょう。
排煙設備は非常時に有効に働くことが求められます。排煙口や手動開放装置の近くには障害物を置かず、万が一の際には手動開放装置へすぐにアクセスでき、排煙設備を開放できるように心がけましょう。
非常用の照明装置は点検用スイッチを引くことで誰でも動作確認ができます。明かりが不十分になっていないか、定期的に確認しましょう。また、棚や積み重ねた物等の障害物で照明設備の光が遮られると、せっかくの照明装置が無駄になってします。非常用照明装置の周囲には障害物を置かないようにしましょう。
給排水設備は衛生的な維持管理が必要です。貯水タンクや排水槽等は定期的に清掃点検し、汚れや沈殿物が無いようにしましょう。日常の使用において、赤水や青水が発生した場合は、定期検査を待たずに早急に診断を受け、改善しましょう。
人命を守るためにも建築設備定期検査は定期的に適正に行う必要がありますが、いざという時に建築設備が正常に動作するためには、一年に一度の定期検査のみではなく、常日頃から建築設備が正常に動作するかどうか心がけることが求められます。いつでも正常に動作する建築設備には、非常時に建物利用者の命を守るだけでなく、建物の資産価値低下を防ぐ効果も期待できます。