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空気環境測定項目

気流

空気環境測定項目の気流とは、空気の流れを測定するということです。気流の測定値は、換気や空調の目安になります。
暖房や冷房など空調機の風量があまり強いと、環境的にも身体的にもよくありません。風量が強い中で仕事をするというのは非常に大変なものです。法的に定められた風速は0.5m/s以下で、それ以下でないと首筋などに風が当たった際に不快感となります。気流の測定は、そのような不快感の無い基準値になっているかの確認です。 測定の際の高さは75センチから125センチの範囲と法令で決まっています。これは一般に、事務所でデスクに座っている高さを想定していると思われます。

浮遊粉塵

空気測定項目の浮遊粉塵とは、空気中に浮遊している粉塵、空気中にある目に見えない小さな塵を測定するということです。法律上、1m2あたり0.15mg以下と定められており、測定によりそれ以下であるかどうかを確認いたします。
また、測定する浮遊粉塵の大きさについても決まっております。例えば粉塵が大きすぎると、人間の鼻でとらえられるので問題はありません。また、小さすぎると、くしゃみをした際に体外に出るので問題はありません。しかし中国の方からきている黄砂のpm2.5くらいの大きさだと、肺に沈着する可能性があるため測定対象となります。このような小さな粉塵は、室内に存在します。特にじゅうたんなどはホコリが舞い散りますし、空調機などで風を送った際にも粉塵は出てきます。
20年ほど前は0.15mgなどといった大きな数字が出ていましたが、現在は空調機の性能向上により0.02mgや0.04mgといった小さな数字が一般的です。空調機のフィルタが進化したことにより、室内環境が昔よりもよくなったと言えるでしょう。よって粉塵に関しては、最近では基準値を超えることはありません。

湿度

空気環境測定の6つの項目のうち、最も基準値を超えやすいものは湿度です。冬場は乾燥するため湿度が低くなりがちです。基準値は40〜70%なのですが、40%を切ると人体に影響が出るかというとそうではありません。冬場でしたら35%程度でも悪くはありません。基準値は年間通しての値となっていますので、40%を切っている場合は報告書に「湿度が低めですので空調機の加湿等をもっと活用し、基準値内に収めるようにお願いいたします。」といったコメントを書かせていただいております。
夏場は梅雨時の除湿が困難です。クーラーをきかせて除湿器をかけるのとよいのですが、梅雨時はまだクーラーを入れるには早い時期ですので、基準値に収めるのが難しくなります。外気の湿度が80%程度ですので、その湿度のまま部屋に入ってくる事で湿度が高くなってしまうことが多々あります。これはどうしようもないことで、湿度は我々測定側としても悩みの種となります。

二酸化炭素

湿度以外で基準値を超える可能性があるのは、二酸化炭素です。部屋の中で換気がうまくできていない場合は超えてしまうことがあります。原因は様々で、例えば冬場に換気扇を回すと外とつながるため寒くなります。それを避けて換気扇を止めてしまうと室内の換気ができなくなってしまいます。また、室内の温度が上がってきたからといって空調機を止めてしまうと、換気まで止めてしまい空気の入れ替えができなくなります。
人間は常に二酸化炭素を吐き出していますので、換気をしていないと二酸化炭素が溜まってしまいます。建物により形が異なりますので、特定の空調機を当社でおすすめすることはできません。ですから、お客様の職場に則した方法で空調設備器を運用してくださいと注意書きをさせていただいております。

ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドの測定は、6月から9月末までに行います。ホルムアルデヒドというのは、建材の接着剤等が温度によって蒸発した際に発生します。ですから温度の高い時期に測定をおこないます。冬場は温度が低く蒸発しにくいため、正確な測定が難しいのです。
測定した際に基準値を超えてしまったからと言って罰則等はないため、急いで何かしなければならないということはありません。しかし基準値を超えると、体への悪影響が懸念されます。とはいえすぐに壁紙を張り替えるわけにはいかないため、換気をして空気を入れ替える事を推奨致します。換気を繰り返す事で、ホルムアルデヒドを逃がします。そして翌年もう一度測定を行い、基準値をクリアしていればそれ以降出ることはありませんので、もう測定の必要はなくなります。基本測定するのは1回だけです。ホルムアルデヒドの測定は、竣工後すぐに行います。

その理由は、竣工した時が一番蒸発量が多いからです。基本的にはマンションなどでも有機化合物を6から7項目測ることになっています。竣工の場合には、ベンゼンやトルエンなど蒸発するものは測定しても出ないはずです。出てしまった場合は計算が違っていたり、基準の壁紙を張っていないという事が考えられます。今まで測定を行ってきた中で出たことはほとんどありませんし、出た場合も基準値を超えることは1回を除いてありませんでした。その超えてしまった1回は、内装工事をした直後で、1日から2日は換気しないとだめですよとお伝えしていたところ、時間がなかったとのことでした。通常は竣工してから検査するまでに1日から2日空気を入れ替えて、中のホルムアルデヒド系統を1度なくします。その後、窓を閉めて中のホルムアルデヒドが蒸発できるような状態にして改めて測定を行います。すべてのフロアを測るというと膨大な費用が掛かってしまいますので、ポイントを選んで測っています。

以前、シックハウス症候群がニュースで問題となったことがありました。シックハウス症候群の原因は様々ですが、大きな原因の一つにホルムアルデヒドがあります。そのため、シックハウス症候群の対策の一つとしてホルムアルデヒドを測定しているのです。ホルムアルデヒドの量に異常があれば、当然ほかの揮発性有機化合物も出てきていると判断できます。

ホルムアルデヒドの測定に関しては、いろいろな機械がございます。1分間で測れる機械もありますが、厚生労働省の方で勧められているものは、30分間の測定機械のみで、こちらが一般的です。昔は検知管という細い棒に薬剤を詰めた試験官があり、そこに空気を通して色の変化を見ていました。しかしこれは見る人によって判断が変わることがあるため、現在ではホルムアルデヒド専用の測定器を使用するのが一般的です。この測定器はデータがデジタルで出ますので、人によって差が出たり、読み間違えたりすることもございません。また、30分の測定ではデータがすぐに表示されるため、その場で基準値を超えたか超えていないかわかります。

照度と騒音

ベルガ―法では、照度と騒音は含まれておりません。しかし事務所衛生規則などで、照度は何ルクス以上でなければならないという基準が決まっています。照度関係は、法律の基準値が設定されたのが昔ですので、150ルクスという低い基準値となっています。たしかに昔の事務所は暗かったのですが、現在はとても明るくなりました。近年蛍光灯がLEDに変わったり、新しいHfに交換したりすることによりどんどんと明るくなってきています。現在では通常の事務所の場合、どこでも1000ルクス程度はあります。ですから、蛍光灯の交換を忘れていて切れかかっているという場合は別ですが、照度が問題となることは滅多にありません。もし蛍光灯が暗くなっていても、蛍光灯の反射板を拭き掃除すれば大体の場合は明るくなります。

ちなみに、ホルムアルデヒドは測定時期が決められていますが、照度や騒音に関しては季節によって変化が起きるわけではないので、測定期間は決まっておりません。回数についは、事務所衛生規則と、ビル管理法という法律に準じたタイミングで測定をおこないます。

騒音に関しては、一般的に事務所では様々な音が出ます。空調機やコピー機から出てくる音などが挙げられますが、騒音計で測るような騒音が出ることはないはずです。

当社の所有している空気環境測定機器では6項目(温度、湿度、気流、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、粉塵)の測定を行うことができますが、その中に照度と騒音は含まれていません。よって、これらは別々の機械(照度計と騒音計)で測っています。これはJIS規格に則ったものです。通常のベルガ―法の計測のみの場合はそこまで測る必要がないため、空気環境測定器のみを持っていきます。

窒素酸化物

学校衛生基準法という法律で規則のある物質として、窒素酸化物があります。昔の学校では石炭焚きといって、教室内で暖を取るために石炭を焚いていたため、二酸化炭素や窒素酸化物が出ていました。そのためこの測定項目が存在します。しかし現在の学校では、石炭や石油ストーブを教室内で焚くという事は基本的にありません。ですから窒素酸化物は規則として測定項目に含まれてはいますが、現在ではないことが分かっているため、実質通常の6項目で測定を行っております。

測定結果と罰則

測定結果において基準値を超えていた場合でも、再測定を行う義務はありません。基準値を超えていた場合は上に述べたような注意書きを提出します。ビル管理法でも、測定で基準値を超える結果が出た場合は直るまで測定せよといった決まりはありません。あくまでもビル管理法は推奨値になりますので、基準値を超えたら即罰則ということはないのです。そのため、当社としても今後注意して良くなるようにしてください、といったご説明をさせていただいております。

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