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BUSINESS 事業内容

建築設備定期検査

建築物の所有者や管理者は定期的に有資格者による建築設備定期検査を実施し、その結果を担当行政庁に報告するように建築基準法において定められています。

お客様からの相談事例

定期検査報告制度はどのようなものですか?

多くの人々が利用するビルやマンション等の建物について、その劣化や損傷状況や、防災上、問題のある箇所を把握するために調査を行いその結果を報告する制度です。
建物の所有者(または管理者)は、対象の建物検査を資格者に調査(検査)してもらい、その結果を特定行政庁に報告します。

誰でも検査や調査はできますか?

検査を行うためには1級建築士、2級建築士、建築基準法適合判定資格者、登録調査資格者講習を修了した者、登録建築設備検査資格者講習を修了した者、の有資格者である必要があります。

「定期検査報告」の種類や検査内容を教えてください

定期検査報告には、①建築設備定期検査、②特定建築物定期調査があります
① 建築設備定期検査 の内容は ・換気設備(自然換気設備を除く)
・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
・非常用照明設備
・給水又は排水の配管設備(給水タンク等を設けるもの)があります。
上記について、個々の設備の性能・機能が維持保全されているか検査するものです。
② 特定建築物等定期調査報告の内容は
・敷地及び地盤
・建築物の外部
・屋上及び屋根
・建築物の内部
・避難施設等
・その他(免震装置、避雷設備など)があります。
上記について建物全体の劣化損傷、防災上の問題等について、幅広く調査することを目的としております。

経費を削減したいのですが?

①建築設備定期検査(特定建築物等定期調査)の外部委託費が高いので見直しをしたい
②自社社員で建築設備定期検査(特定建築物等定期調査)を行ってきたが外部委託化によって経費の見直しができないか
上記のようなご相談が増えています。
東和なら建築設備定期検査費は1回当り30,000円(注1)、また特定建築物等定期調査費は1回当り40,000円(注1)でご発注いただけます。大型物件や複数物件での発注をしていただけますとさらにお値引きをさせていただくことが可能です。ご相談ください。
(注1) 東京都23区内で1,000㎡までの事務所ビルの場合

各行政庁から定期検査報告の通知が届きました。
検査を受けなければいけませんか?

定期検査報告の通知が届いたにも関わらず検査を行わず一定期間経過すると、督促状が送付されてきます。
さらにそのまま検査しなければ最終的には勧告状が届きます。(※各行政庁により異なります。)
もし、督促されたり勧告されても検査しなければ建築基準法の罰則規定においては、定期報告をしない又は虚偽の報告をした場合は、法第101条第2号の規定により「100万円以下の罰金」というように明記されています。
しかしながら行政処分があるから定期報告を行うという以前に、マンションの住民や建物の利用者が安全を守るためにも、定期的な建築設備定期検査・特定建築物定期調査は不可欠だと私たちは考えています。
設備事故や建築物の事故が万一が起きた場合には、100万円程度の罰金では済まされなくなります。
そのようなことが起きないように何事も早めの対策が大切です。

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空気環境測定を複数物件にて同時にご依頼いただける場合は測定費のご相談に応じます。
新築物件で空気環境測定に必要なポイント数の算定をお手伝いいたします。お気軽にお問合せください。

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