建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:ビル管理法)により延床面積が3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の建築物は、2ヶ月に1回空気環境測定業務を実施することと定められています。

1. ビル管理法に適用するかどうか?
建築物が竣工後しますと特定建築物(ビル等の延床3,000㎡以上の建物)はビル管理法により空気環境測定を行わなければなりません。
(測定サイクル)
年6回測定(東京都条例では初年度は毎月行うように定められています。)

2. 測定会社を探す
建物利用者に環境衛生上、快適な環境を提供するために行う大切な業務ですので測定機のメンテナンスや実績・知識・経験ついてしっかりした会社に委託する必要があります。
当社では実績・経験とも豊富なスタッフを取り揃えていますので安心してお任せ下さい。

3. 問合せ・見積書作成

4. ご発注
ご依頼をいただいた場合、お客様に注文書の発行をお願いしています。
ご指定様式の注文書がない場合は弊社様式で作成させていただきます。

1. 事前のお打合せ
ご発注いただきましたら担当者より測定日時等のご連絡をさせていただきます。
基本的には現地調査は行っておりません。

2. 測定
お約束の測定日時に担当者がお伺いいたします。
初回はお客様の立会をお願いしています。また事前打合せや初回の測定後に建物の測定マニュアルを作成致しますので2回目以降は立会の必要はございません。

3. 報告書の作成
測定が終わりましたら当日、又は翌営業日に報告書作成を行います(ご希望の報告書部数をお尋ねいたします)。
報告書ができましたらお客様にお送りいたします。
測定日を含め、7営業日以内にお客様のお手元に報告書が到着することをお約束いたします。