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BUSINESS 事業内容

空気環境測定

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:ビル管理法)により延床面積が3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の建築物は、2ヶ月に1回空気環境測定業務を実施することと定められています。

お客様からの相談事例

空気環境測定は必ず実施しなければいけないのですか?

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により「事務所や店舗などの用途(特定用途)に用いる、延べ面積3,000㎡以上(*例外はあります)の建築物」は行わなければなりません。
実施しなくても罰則はありませんが建築築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その建物で働く、あるいは利用している人々の健康を損なうような場合には、改善命令等が出されます。
また、緊急を要するようなことが起きた場合は、この状況がなくなるまでの間、建物や設備等が使用できない場合があります。

空気環境測定とはどんな測定をするのですか?

一酸化酸素、二酸化酸素、浮遊粉塵、、気流、温度、湿度の6項目の測定を行います。
「建築物環境衛生管理基準」により建物利用者が環境衛生上安全で快適な環境を実現することを目的として行う業務です。

経費を削減したいのですが?

①空気環境測定の外部委託費が高いので見直しをしたい
②自社社員で空気環境測定を行ってきたが外部委託化によって経費の見直しができないか
上記のようなご相談が増えています。
東和なら空気環境測定費は1回当り15,000円(注1)でご発注いただけます。 複数物件での発注をしていただけますとさらにお値引きをさせていただくことが可能です。お気軽にご相談ください。
(注1)東京都23区内で1日2回測定、5ポイントまでの場合

測定結果の報告書をもっと早くもらいたい

東和なら空気環境測定の測定実施日もしくは翌営業日には報告書の発送手続きを完了するようにしています。
報告書は発送後2営業日程度でお客様のお手元に到着いたします。
また、特にお急ぎの場合は先に報告書データで送信することも可能です。

今の業者は測定スタッフが毎回変わるため、毎回測定場所に案内することがわずらわしい。

東和なら事前の打合後や初回の空気環境測定後に測定マニュアルを作成していますので、2回目以降お客様に測定場所への案内をしていただくわずらわしさがありません。

測定だけして帰ってしまうのではなく、その場で測定結果も知りたい。

東和なら空気環境測定時に異常数値が出た場合、その場で簡単なアドバイスを行っております。
また、測定終了後、ご希望に応じて当日の総合的な結果報告もさせていただいています。

お問合せ・お見積り依頼は

空気環境測定を複数物件にて同時にご依頼いただける場合は測定費のご相談に応じます。
新築物件で空気環境測定に必要なポイント数の算定をお手伝いいたします。お気軽にお問合せください。

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